良く練られた事業計画があって、人より優れたスキルがあればアメリカで起業して、アメリカン・ドリームをつかむ事も夢では無いかも知れません。E2ビザは投資ビザとも言われていて、アメリカに会社を設立して自身で経営する、managerとして現地に就任する、もしくはすし職人等の特別なスキルがある人達が取得できる非移民ビザ(就労ビザ)です。日本にも、経営・管理ビザ(正確には在留資格経営・管理ですが)があってスキームは似ています。アメリカでも起業するには、E2ビザを取る必要があります。日本の経営・管理ビザに比べると投資金額も数十万ドルに上りますので、安易に手を出せるビザではありませんが、大きな夢もうと考えているのでしたら、tryする価値があると思います。どの様に取得するのか、7つのステップをご紹介して行きます。
目次
E2ビザ申請までの手順
E2ビザ申請までの流れは、以下の様になります。
1.法人登記
2.米国の仮事務所の開設
3.現地法人の銀行口座の開設
4.日本の本社から、または個人から資本金を口座に送金する
5.現地法人がアメリカでビジネスを始業する
6.E2ビザ の申請を在日米国大使館に申請する
経営・管理ビザと同じです。E2ビザの場合も先ず米国で会社を設立して、事業を始めます。『後戻りできない投資』と表現されていますが、投資家の覚悟が見られている感じです。また、E2ビザには後述する『国籍要件』というものがあります。日本国籍者の資本がメジャーでないとだめという決まりです。このため4.の個人は米国のグリーン・カードを持っている人は対象外になります。
アメリカで会社を設立する
会社の設立
まず、以下の項目を決めて登記をします。登記にかかる時間は申請後3日~7日程度です。
1.会社候補名
2.設立発起人(1人以上)
3.登記住所
登記が完了したら、州法務局に以下を届けます。
1.営業所住所
2.執行代表者役員名簿(CEO、Secretary、CFOなど)
3.執行Director
会社の種類
会社の形態は、株式会社かLLCになる事が多いと思います。個人事業主ではEビザはとれません。Eビザの取得難易度で言えば、株式会社>LLCになります。更に、株式会社は
CーCorporationとS-Corporationがあります。税制の優遇措置があるS-Corporationを選びたいところですが、税法上外国人はS-Corporationを設立できません。(※)
※S-Corporationは、小規模C-Corporationで二重課税が課せられない会社です。また、既にビザを持ってアメリカで個人経営している日本人が、S-Corporationを設立することは可能です。
E2ビザの取得要件
会社が出来て、操業を開始出来たらいよいよE2ビザの申請です。申請は、在日米国大使館にします。以下に述べます8つの要件に合致していなければなりませんが、
その前に基本的な注意事項があります。
✅1.企業登録は単独ではできず、必ず渡米する経営者本人もしくはアメリカ現地で経営を指揮する申請人、もしくは会社の経営を左右する特殊能力の保持者(すし職人等)と一緒にしなければならない。
✅2.電子申請によらなければならない。1つのファイルの中に5つのTabを作り、会社の基本情報以外は送料70ページまたは50MB以下に納めなければならない。
通称条約要件
ビザ申請者は、条約国(treaty country)の国民である必要があります。日本は条約国ですので問題はありません。
国籍要件
米国の投資企業は、条約国の国籍を持っている必要があります。企業の所有者の少なくても50%は日本企業若しくは日本人である『日本企業』なければなりません。
(会社の50%以上は米国市民権やグリーンカード保持者ではない日本人である事。)
日本人でもグリーンカードをもっている人は、ビザの投資要件としては日本人と見做されませんので注意が必要です。
同国籍要件
在日米国大使館で登録された企業の国籍と申請者の国籍は同じでなければなりません。(被用者は日本人であること)日本企業として申請するので、
ご自身、もしくは派遣する人は日本国籍の人でなければなりません。
投資要件
米国への投資は、企業の運営を成功させるために相当かつ十分でなければならなりません。銀行口座または同様の証券の未確定または取り消し可能な資金は、通常、投資とは見なされません。
E2ビザの取得の際は、ここが一番の問題になります。『相当かつ十分』とは具体的にいくらなのか?具体的なガイドラインはありません。『その業態に相応しい額』とされているだけです。コンサルティング業等人的資源だけで成り立つケースで、10万ドル未満で認められた場合がある様ですが、飲食店などの場合最低でも20万ドルから30万ドル程度が相場と言われています。
また、実際に『後戻りが出来ない投資』がなされている必要があります。このため、銀行口座または同様の証券の未確定または、取り消し可能な資金は、投資とは見なされません。
営利企業要件
アメリカ現地で従業員を雇い、経済の活性化に貢献することが求められています。積極的に収益を上げて事業規模を拡大できる期待のあるものでなければなりません。
企業規模要件
ガイドラインには、『Mariginal』ではないこと、と案内されています。例えば、主人と奥さんと娘、息子の様な家族経営はMarginal(零細)です。事業の展開が期待できず、従って現地の雇用も促進しずらいため認められません。
被用者要件
主要な投資家である場合、自身が企業を発展させ、指揮するために米国に来なければならない。主投資家でない場合は、監督官、役員に雇用されるか、米国企業の効率的な運営に不可欠な専門スキルを持っている必要がある。
つまり、出資者自身が渡米して事業をするか、全権を委任できるような管理責任者を派遣するか、もしくはアメリカでの事業の成否を左右する様な、専門技術を持った人でなければビザは許可されません。ボーイやウェートレスのように現地の人で代替できるような職種は認められません。
帰国要件
E2ステータスの有効期限が切れたら、米国を出国する意思がある必要があります。
アメリカで大金を出資して、現地の従業員を雇ってアメリカ経済に貢献することを求めている。アメリカ社会に同化することを要求している様にも感じられるのに、事業が終わったらさっさと撤退してね、というのはちょっと冷たい感じを受けます。しかし、E2ステータスが切れない限りは(つまり、アメリカで事業を展開している間は)ずっと居続けられます。この意味では、非移民ビザの中はアメリカの滞在が強固に保証されるビザだち言えます。
ただし、2年毎に出国要請がありますので、日本に一時帰国するなどの必要が生じます。
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