企業内転勤には、技・人・国で要求される様な学歴要件や職務関連要件がありません。一定の要件を満たせば、グループ企業内に転勤する事が可能です。
企業内転勤とは
日本に本店、支店等がある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて、日本の事業所において、技・人・国に該当する業務を行うことが出来る在留資格です。
例えば、米国の親会社のIT技術者を日本に招聘して技術を伝播してもらうとか、タイの子会社の品質管理の責任者を日本の本社に呼んで、OJTを通して管理技術を教える等の活用が考えられます。
企業内転勤の要件
以下の要件を満たす必要があります。
技・人・国との比較
海外の親会社もしくは子会社から技・人・国で招聘する場合と企業内転勤で招聘する場合を比べてみます。学歴要件や職務関連要件が無い点に於いて、目的を明確にすれば企業内転勤は使い勝手が良い点があります。例えば以下の様なことが考えられます。
・学歴要件が不問 :優秀な現場就業者を、1年間品質保証部門に配属した後日本の本社に赴任させる。
・職務関連要件が不問:IT技術者を経理や営業職種に就けることができます。
技・人・国 | 企業内転勤 | |
契約要件 | ・必要な場合:米国本社と日本子会社が別法人の場合 ・不要な場合:日本支社が米国本社に組み込まれている場 合(同一法人内) | 本邦に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員であること |
学歴要件 | ・大卒若しくは大学と同等以上の学歴か ・日本の専門学校を卒業している事が必要 (cf:高度専門職、高度専門士は可、専門士は学歴要件満たさず) 学歴が無い場合は、 ・10年以上の業務経験がある事が必要 ・国際業務に関しては、3年以上で可 (但し、大卒者が翻訳、通訳、語学の指導をする場合は即卒でも可。 また、学部との関連性は不問) | 不問 直近1年間、継続して技・人・国に該当する業務に就いていれば可。 |
職務関連要件 | 有 | 無 転勤元での業務と転勤先での業務の関連性不問。 |
期限の定め | 無 | 有 |
給与の支払い | 給与は、出向先の日本企業が払わなければならない | 給与を支払うものの限定無:日本企業、出向元の外国企業、両方いずれも可 |
転勤させられる範囲
親会社、子会社、孫会社、曾孫会社間で転勤させられる範囲は以下の様です。親会社、子会社に捉われず広範囲に転勤させることが可能です。
親会社や関連会社については、以下の様なケースが一般的ですが、詳細は財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の定義(第8条)を参照してください。
親会社:他の会社等の議決権の過半数を有している 他の会社の議決権の40%以上50%以下を有し、その取締役会を構成する取締役の過半数を占 めている等 |
関連会社:議決権の20%以上を有している 議決権の15%以上20%未満を有し、その取締役会を構成する代表取締役、取締役または これらに準ずる役職の過半数を占めて いる等 |
外国の親会社から日本の子会社に転勤させた後、日本の別の子会社に出向させることも可能です。この場合は雇用契約書の締結が必要になります。また、日本の子会社から取引先に出向させることはできません。
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