結婚をする時に具体的にどのような書類を揃えればいいかをご紹介して行きたいと思います。今回は、中国、韓国、台湾編です。

国際結婚2

目次

中国編

婚姻要件

中国の場合、年齢は男性が22歳以上、女性は20歳以上である必要があります。女性は再婚する場合6か月経過後でなければ再婚できません。

中国で先に結婚手続きをする場合

日本人と中国人が一緒に必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区あるいは直轄市の婚姻登記処に出頭して、登記手続きを行い、『結婚証』を受け取ります。

中国で婚姻手続きをする時に必要な書類

日本人の必要書類

1.婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)詳しくはこちら☞
2.婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
3.パスポート

中国人の必要書類

1.居民戸口簿
2.居民身分証
3.パスポート

※婚姻登記処によって必要書類が異なる事があるので、事前に確認した方が良いです。

日本人が単独で帰国後、市町村役場に婚姻届けを出すときに必要な書類

中国で婚姻が成立した後、二人揃って日本の市区町村役場に出向き日本でも婚姻届けを出すのですが、日本人単独でも婚姻届けを出すことが可能です。以下の書類を3か月以内に市区町村役場に提出します。

日本の市町村役場に婚姻届けを出すときに必要な書類

1.婚姻届(日本人単独で可)
2.中国人配偶者の出生公証書(日本語訳付のこと)
3.中国人配偶者に離婚歴がある場合は、離婚公証書(日本語訳付のこと)

日本で先に結婚手続きをする場合

中国で婚姻届けを出していない状態で、先に日本で結婚手続きをするには、中国人が中長期の正規の在留資格(技・人・国、特定技能等)を持って日本にいる場合にのみ可能です。(短期滞在では、中国大使館が中国人の婚姻要件具備証明書を出さない可能性が高いです。)

日本人が用意する書類

1.婚姻届
2.戸籍謄本

中国人が用意する書類

1.婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)
2.パスポート

中国で結婚したことがあり、離婚・死別している場合は『離婚公証書』、『離婚調停証』及び『死亡公証書』が必要。
日本で結婚したことがあり、離婚・死別している場合は『離婚届受理証明書』、『死亡届受理証明書』が必要。

注意事項

日本で結婚手続きをした場合は、中国でも有効な結婚と認められるので、中国で婚姻登記を行う必要はありませんが、居民戸口簿の婚姻状況の欄を既婚に変更する必要があります。これをしないと中国では未婚のままになってしまいます。
市区町村役場で、婚姻受理証明書を取得して、日本の外務省と在日中国大使館で認証を受けて、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に中国語の翻訳文を付けて提出します。

韓国編

婚姻要件

韓国の場合、年齢は男女とも満18歳以上です。

韓国人の所在による違い

韓国人と結婚する場合は、韓国人が現在韓国に住んでいるのか、日本に住んでいるのかによって結婚手続きを先に日本で行うか、先に韓国で行うかを考える必要があります。基本的には日本で先に結婚した方がスムーズかと思います。

日本で先に結婚手続きをした後に韓国で手続きをする場合

韓国人は、ノービザで来日出来90日まで日本に滞在できます。日本で結婚手続きをした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して在日韓国大使館に提出します。韓国サイドの結婚手続きはこれで完了です。

日本人の必要書類

1.婚姻届
2.戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届けを出す場合)

韓国人の必要書類

1.基本事項証明書(日本語訳付、翻訳者署名入り)
2.家族関係証明書(日本語訳付、翻訳者署名入り)
3.婚姻関係証明書(日本語訳付、翻訳者署名入り)
この3つの証明書は、在日韓国大使館で取れます。
4.パスポート

日本で結婚が完了したら、婚姻届けを提出した市区町村役場で婚姻届受理証明書を発行してもらいます。婚姻届け受理証明書に翻訳者の署名入りの韓国語訳を付けて、家族関係証明書と共に在日韓国大使館に報告的手続きをします。

韓国で先に結婚手続きをした後に日本で手続きをする場合

韓国の市役所に婚姻届けを提出します。その際に必要な書類は、以下の通りです。

日本人が用意する書類

1.パスポート
2.戸籍謄本(韓国語訳付のこと)
3.婚姻要件具備証明書
  婚姻要件具備証明書は、在韓日本大使館で取得できます。日本人が、戸籍謄本とパスポートを用意し2人揃って窓口に出向く必要があります。

韓国人が用意する書類

1.婚姻関係証明書
2.住民登録証

婚姻の成立後は、①在韓日本大使館へ報告的手続きをとるか、②日本に帰国して市区町村役場で手続きをするかのいづれかを選択します。

在韓日本大使館へ報告的手続きをとる場合の必要書類

必要書類

1.婚姻届2通(窓口にあります)
2.戸籍謄本2通
3.韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各々2通(日本語訳付)
4.パスポート

日本に帰国して市区役所に報告的手続きをする場合の必要書類

必要書類

1.婚姻届
2.韓国人の婚姻関係証明書(日本語訳付)
3.韓国人の家族関係証明書(日本語訳付)
4.韓国人の基本証明書(日本語訳付)

台湾編

婚姻要件

台湾の場合、年齢は男性、女性とも18歳以上である必要があります。

日本で先に結婚手続きをする場合

台湾人が日本に正規の在留資格を持って居住している場合は、日本で先に結婚手続きをした方がスムーズにいく場合が多いです。日本は、台湾を一国の独立国と認めていませんが、台北駐日経済文化代表処が、大使館と同じような領事業務の役割を果たしています(札幌、東京、横浜、大阪、九州、沖縄にありそれぞれ管轄が決まっています。)。まず、ここで婚姻要件具備証明書を入手します。その際必要な書類は、以下のものです。

婚姻要件具備証明書の入手に必要な書類

1.台湾の戸籍謄本 (未婚事実の記載があること)
2.パスポート
3.印鑑
4.証明写真

日本で婚姻手続きをする時に必要な書類

婚姻要件具備証明書が入手できたら、日本の市区町村役場に婚姻届けを出します。その時に必要な書類は、以下の様です。

日本人の必要書類

1.戸籍謄本
2.身分証明書(運転免許証等)

台湾人の必要書類

1.婚姻具備証明書
2.居民身分証
3.パスポート

婚姻届けが受理されたら日本側での結婚手続きは完了です。その後台湾側に報告的届をします。その際必要な書類は次の通りです。

台湾側に報告的届をする際に必要な書類

1.日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
2.台湾の戸籍謄本(未婚の事実の記載があるもの)
3.パスポート
4.印鑑

婚姻届けを提出して、証明書の発行を受けるとや台湾側での婚姻手続きも完了です。

台湾で先に結婚手続きをする場合

日本人が台湾に出向きます。日本の戸籍謄本を持参しますが、
①離日前に台北駐日経済文化代表処で認証を受けます。
②台湾で、①の書類を台北市または高雄市にある、財団法人拘留協会在台事務所で提示して婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
③婚姻要件具備証明書を入手したら、台湾の市区町村役場に婚姻届けを出します。
④③が受理されたら婚姻の事実が記載された台湾の戸籍謄本が取得できるようになります。

以上で台湾での結婚手続きは完了です。③台湾の市区町村役場に婚姻届けを出す時に必要な書類は、以下のようです。

台湾の市区町村役場に婚姻届けを出すときに必要な書類

日本人が用意する書類と台湾人が用意する書類は以下の通りです。

日本人が用意する書類

1.婚姻要件具備証明書
2.パスポート
3.印鑑

台湾人が用意する書類

1.身分証明書
2.印鑑

台湾での婚姻届け完了後、日本に帰国したら日本の市区町村に報告的届出をします。その際以下の書類が必要になります。

日本の市区町村へ届出時に必要な書類

日本人の必要書類

1.戸籍謄本
2.身分証明書
3.印鑑

台湾人の必要書類

1.台湾の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
2.台湾の役所から発行された婚姻証書
3.パスポートのコピー

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