技・人・国の場合、現場作業や単純労働は認められていません。違反すると不法就労罪の対象となり、雇用主も外国人も処罰の対象になります。現場作業をすることも可能な特定活動46号なら、求職者も職域を拡げられますし採用する企業も人的資源を有効に活用できます。

タクシー 乗客
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特定活動46号とは・・・技・人・国との違い

技・人・国の在留資格では、現場作業をすることは、採用された初期に育成計画の一環として体験させる等の場合を除いて禁止されています。特定活動46号は、技・人・国と同じ様な仕事をしながら、現場作業にも従事することが出来る点が異なります。入管庁のガイドラインには次の様に説明されています。

 本邦大学卒業者が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。

 本制度は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの活動も可能です。
ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務とは、
単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味する。
本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものとは
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていることを意味する。

特定活動46号で在留資格とれる

以下の2つを満たせる人が対象です。

日本の4年制の大学を卒業するか大学院を修了していること(短大、専修学校の卒業生は対象外)
高い日本語能力を有すること(N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)
※大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した人については上記を満たすものとして取り扱う。

日本の大学卒業時に、留学ビザからの資格変更が一般的かも知れませんが、日本の大学や大学院を卒業していれば、帰国した人や他の就労資格で働いている人でも対象になります。

企業側で考えておかなければいけないポイント

デスクワークや通訳業務、市場調査等の業務が無いときに、接客やラインに入ってもらえれば、企業としては人的資源の有効活用になりますが、以下の様な点に注意が必要です。

①日本人と同等額以上の給与水準であること、
②「技・人・国」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること
③フルタイムの常勤の社員として雇う必要がある(短時間労働やアルバイトは不可)
④派遣社員として雇用し、派遣先で就労させることはできない

「技・人・国」と同様の職種を含むこと

上記の、「技・人・国」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、というのは分かりにくいので、以下に例示します。青線部分が技・人・国相当の業務です。赤線が技・人・国ではできない現場作業です。技・人・国で要求される企画、通訳、広報活動等ホワイト・カラー色の強い業務が含まれていなければなりません。

飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)
(風俗営業は不可です。)
厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの (外国人チームのライン長等が相当)ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)客室の清掃にのみ従事することは認められません。
タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

社内異動や転職について

特定活動46号が許可されると、外国人のパスポートには企業名と本店所在地が記された指定書が貼付されます。法人番号が同一の企業内での異動や配置換え等については在留資格の変更は必要ありませんが、転職の場合は企業名が変わるので在留資格変更許可申請が必要です。

お急ぎの場合は、お電話で
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  047-400-8011、080-4000-3580(携帯)
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