どんな書類か
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人の申請に基づいて、その外国人が行うことができる収入を得るための事業活動、又はどの様な就労が出来る在留資格を有するかを法務大臣が証明する文書です。
どんな時に使うのか
企業などが新しく外国人を雇用しようとする時や、した時に、企業側で求める業務が、その外国人の就労できる在留資格であるかどうかを確認する時に使います。
中長期在留者は在留カードを携帯していますので、外国人の在留資格が募集している職種に合うものかどうかは分かりますが、就労資格証明書では申請人が技・人・国の在留資格を持ち、しかも『XXX株式会社に雇用され、同社が経営するフレンチレストランの運営管理における統括的マネージメント業務に係る活動は前記の活動(活動の内容)に該当する。』と付記されますので(サンプル参照)、該当する外国人をその職種に就けることにお墨付きをもらったようなものです。
どんなメリットがあるのか
企業側も外国人も安心できる
外国人が転職して、在留資格の更新申請を出した場合でも在留資格の範囲内と認められるかどうか不明な場合があります。万が一業務内容が在留資格の範囲外であった場合その外国人の在留資格更新は不許可となり、帰国しなければならなくなります。企業側にも本来働けない人を雇ったとして不法就労助長罪に問われる可能性もあります。上記したように法務大臣のお墨付きが出たわけですから、双方とても安心できます。
更新手続きが容易になる
既にお墨付きがもらえているわけですから、在留資格の更新手続きが容易になります。
不交付になってもリカバリーできる余裕がある
もし雇用した後に申請して、不交付になったとしても、在留資格の期限内であれば以下の様な改善策が取れます。
・企業側で、業務内容を在留資格の範囲内になるように変更する
・若しくは外国人が、在留資格に合致する転職先を改めて探す
しかし、就労資格証明書なしで更新申請をした場合は、帰国を余儀なくされてしまいます。
■ お急ぎの場合は、お電話で
月~金:9:00~18:00、土:9:00~12:00
047-400-8011、080-4000-3580(携帯)
■事前にご予約いただければ、日曜、祝日も対応
致します。