離婚はしたけど日本にいたい。日本人の配偶者の在留資格がなくなったら、日本にいられ
なくなるのか!何か方法はないものか?
定住という方法があります。誰にでも許可されるわけではないのですが、認められれば日本
に居続けることが可能になります。
目次
告知外定住とは
定住には、一定の要件が満たせば、申請で定住が認められる告知定住と告知定住の類型には無いが、何か特別な事情があるため、引き続き日本での在留を希望する時に許可される告知外定住があります。告知外定住の申請は、日配等からの資格変更になります。
告知外定住の場合
1.認めるべき必要性の有無
2.日本への定着性の高低
3.独立生計要件
4.素行要件
に問題が無く、特別な理由が必要です。
ここでは、離婚、死別、子供の監護で告知外定住が認められた例をご紹介します。
離婚後の日本在留(配偶者が日本人、永住者(特別永住者)の場合)
日配等や永住者の配偶者等の地位をを失った場合でも、以下の条件を満たせれば許可される可能性が高いです。
1.日本において、概ね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していた。
2.独力で生活できる資産や技能がある。
3.日常生活に不自由しない日本語能力があって、通常の社会生活が送れること。
4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること。
2.と4.はセットと考えられます。安定した職業に就いていて、住民税、健康保険料、国民年金をきちんと納めていることが求められます。最近は、特に生活保護の問題がクローズアップされることが多いですし、年金問題には特に若年層は敏感で、国も不平等感を払拭しようと懸命です。独力で生活できる目途が立たないと厳しいです。
離婚定住の場合は、離婚に至った理由や事情が重視されます。入管から元の配偶者に事情が聴取されることもあります。配偶者のDVが離婚の原因ある場合は、認められる可能性がより高まります。
配偶者が日本人、永住者(特別永住者)ではない場合の離婚
配偶者が、定住者や技・人・国の家族滞在の場合はどうでしょうか?これらの場合『許可されない可能性が無いわけではない』という程度にハードルが上がります。
定住者との離婚であれば、日本での結婚生活が5年以上、技・人・国の人との場合は10年以上の結婚生活の実績が求められる様です。5年、10年と日本に居れば、定着性が高いと判断されるからでしょう。
死別の場合(配偶者が日本人、永住者(特別永住者)の場合)
死別の場合はどうでしょうか?配偶者と死別した後、日本に残りたいと希望した場合はどうでしょうか?
配偶者の死亡という不可抗力であっても、要件は離婚の場合と同じです。
日本人の実子を監護・養育する場合
配偶者が日本人で、その日本人との間に生まれた自分の子を監護・養育する場合の要件は、以下の様です。子供を監護・養育していれば、必要性が大幅に考慮されて、生計要件でさえ生活保護が認められる等かなり優遇されます。
1.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
ただし、外国人の親に働くことが困難である事情があり、生活保護が支給されていても、働く意思があって日本人の実子を監護・養育していれば、生計を営むに足りる資産又は技能を有しないものとはされません。実子を監護・養育していれば、一時的に公的な扶助を受けていたとしても、それだけで不許可とされることはありません。
2.日本人の実子の親権を持っていて、実際に監護・養育をしていること
告知外定住が認められたケースと認められなかったケース
入管庁のHPの『定住者への在留資格変更が認められたケースと認められなかったケース』が例示されています。
●「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例及び認められなかった事例
認められたケース
総じて日本での在留期間が長い。日本に5年以上いる。・定職を持ち、一定の収入がある。・子供がいて親権を持っている。
認められなかったケースの場合は、
婚姻期間を除いても在留期間が4年程度。中には4か月などというのもあります。それと、結婚生活が破綻してしまい居場所が無かったのかもしれませんが、長期間国外で生活していた例もNGでした。婚姻期間が短いというのは、偽装結婚が疑われたのかもしれません。
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