在留資格の経営・管理で会社を運営している人が、永住申請をする時も前回技・人・国際でご紹介した内容と同じです。
①素行善行要件、②独立生計要件、③国益合致要件、④身元保証人
が求められます。ただし、会社員等から永住申請をする時と大きく違うのは②です。運営している会社の経営状態をチェックされるので被雇用者の申請よりハードルは高くなります。経営・管理の更新申請と比べてどちらが有利か?
を検討して判断されては如何かと思います。

1.素行善行要件

これは、技・人・国と同じです。

①懲役・禁錮・ 罰金ないこと。もし該当する場合は、出所後10年を経ていること。(執行猶予の場合は5年経過していること。)
②罰金・拘留・
 科料
ないこと。該当する場合は、払い終えてから5年
③軽微な違反直近2年以内に2回以下(交通違反の場合であれば、駐車違反、一時停止違反、携帯電話使用違反など)
④家族帯同
 の同居家族
28時間/週の厳守 (違反していた場合、訂正後一定時間の経過が必要。5年程度が目安)

2.独立生計要件

 『独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること』と規定されています。もう少し言葉を足すと、

日常において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等からみて将来において安定した生活がみこまれること。

となっています。会社経営の場合にどのような事が具体的に求められるかというと、

会社経営のチェックポイント

 健全な会社経営が続いている事。赤字続きであったり、
  黒字では あるが借入金が多く債務超過に陥っている場合
  は、ほぼNGです。
 役員報酬が、5年間に亘り最低でも300万円以上あること。
  扶養家族がいる場合は、一人に付70万円の増額。
 会社員等から独立した場合は、経営・管理の在留資格で経営
  を開始して黒字が2年続いていること。

3.国益合致要件
  その者の永住が日本の利益に合うと認められること

 納税等公的義務を履行している
  この部分は、2.と補完的な感じです。会社としても個人としても”適正に”納税
  しているか? が問われます。繰り返しになりますが、適正に=期限内に納付が
  一番のポイントです。一日遅れても滞納と判定されます。特殊事情は、
  まず考慮してもらえないと思ってください。

納めるべき税金

1.会社として
  ・法人税、事業税、消費税、法人都道府県民税、法人市区町村民税
  ・厚生年金、健康保険、雇用保険、労働保険等の各種保険に加入
  法人経営者である場合、従業員を雇用していなくても各種保険に加
  していなくてはならず、個人事業主の場合でも、常勤の従業員を
  5人以上雇用している場合は加入義務がりますあります。
2. 個人として
  ・住民税、所得税、等
  

もし各種保険に加入していなかったら?
納税の時と考え方は同じです。加入して2年間の支払い実績を貯めます。一括で支払っても意味はありません。チェックポイントは、あくまでも納期通りに請求された金額を払って来たか、です。
リカバリーが出来たら、理由書に未加入だった理由を書き、反省を述べ、今後確実に支払う旨を宣誓すると共にその方策を明記します。

 その他の要件
① 現に有している在留資格について最長の在留資格をもって在留していること。
  3年で可です。
② 公衆衛生の観点から有害となるおそれがない事。
  健康診断書を添付します。

4.身元保証人がいること

ここも、技・人・国と同じです。

① 身元保証人になれる人

身元保証人になれるのは、日本人か永住者のみです。その他の資格在留者では身元保証人に
なれません。

② 提出する書類

  1)身元保証書
  2) 身元保証人に関する書類(運転免許証等)

今は、この2つだけです。以前は、日本人か永住者で安定した収入があり、納税している
という要件があったため、納税証明書や収入を証明する書類が求められましたが、今はこれ
らの書類を提出する必要はありません。
しかし、保証人として適格かどうかという事は、相変わらず問われています。もし入管の

調査があっても何ら問題が無いように、
       ①職に就いている人 ②年収が300万円以上ある人 ③住民税等をきち
       んと納め ている人
にお願いすべきでしょう。

身元保証人には法的責任はない。
身元保証人というと、申請人が金銭トラブルがあったとか刑事事件に巻き込まれた時に自分
も類が及ぶんではないか?と尻込みをする人がいますが、法的な責任は全くありません。
身元保証書には

私は(保証人は)上記の者(申請者)の永住許可申請にあたり、本人が本邦に在留中、本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行う事を保証致します。

とあるのですが、これは日本人若しくは先輩の永住者として、新規に永住者となる者が日本で生活して行くに当たって分からない事は教えたり、迷っている時にアドバイスします。という位の意味です
もし、永住の身元保証をお願いして渋られる様でしたらこの部分説明してあげると良いと思います。


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