在留資格経営・管理(以下便宜上経営・管理ビザと言います。専門家からは、ビザの本来の意味が分かっていない!とお叱りを受けそうですがご容赦を。)を申請する場合、日本在住の留学生や技・人・知からの変更が一般的だと思いますが、経営・管理ビザの滞在期間には4か月というものがあります。これが、短期滞在で来日して会社を設立するというものに対応しているのですが、どうにも忙しいです。来日して会社を設立するという観点から、今回は東京都のスタートアップビザを使って比較してみます。
1.通常の経営・管理ビザの場合
フロー
1.短期滞在で来日
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2.会社設立の準備(定款の準備、承認の前まで)
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3.経営・管理ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)と取得
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4.住民登録と印鑑登録
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5.個人口座の開設と事務所の確保
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6.資本金の払い込みと会社設立
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7.経営・管理ビザの更新(4か月→1年)
ざっと以上のようになります。3.から6.までを4か月でやり終えなければなりません。2.会社の設立の準備の段階では、定款の他に500万円+当座の生活費、事務所の候補場所と図面等、事業計画書が必要になります。ここまででも、かなりハードルが高いと思いますが、3.の申請時に『登記はしているのか?』とか『事務所は確保しているのか?』とかちょっと本末転倒な質問をしてくる入管職員もいます。しかし、一番の山場は5.でしょう。日本の金融機関は許可が下りるかどうかわからない外国籍の人の口座開設にはなかなか応じませんし、不動産屋もまたしかりです。外国人が来日して単独で会社を設立するのにはかなりハードルが高いと感じます。
2.東京都のスタートアップビザを使用した場合
正式には、外国人創業人材受け入れ促進事業と言います。基本は、経営・管理ビザに準拠したものなのですが、東京都のバックアップがありますので、随所に恩恵が与えられています。
スタートアップビザの場合
1.ビジネスコンシェルジュ東京(赤坂)窓口に申請書類を提出
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2.東京都が審査
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3.創業活動確認証明書の発行
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4.在留資格認定証明書の交付申請と受領
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5.入国時に経営・管理ビザ(6か月)を取得
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6.住民登録と印鑑登録
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7.個人口座の開設と事務所の確保
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8.会社の設立
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9.経営・ビザの期間更新
まず、1.の提出は行政書士か弁護士が代理人として出来ます。本人は来日していなくても構いません。5.の段階からの来日でも問題ないです(1.で代理申請した場合)。更に、ネックだった口座の開設は当局から指導が出ているため、容易に開設出来ます。事務所もレンタルオフィス等でしたら、パスポートのみで借りられるところも増えています。(ビジネスコンシェルジュ東京談)
通常の経営・管理ビザと比べると色々優遇されていて、投資を呼び込みたい東京の意気込みが感じられます。欠点は、東京都内でないと適用が受けられない点ですが、大阪や福岡でも類似の制度を設けていますので、希望する地域でこのような優遇措置が受けられるかどうか調べてみてください。
3.経営・管理ビザの要件緩和
1.2.とも現在の経営・管理ビザの重要な要件である、事業資金500万円の用意(若しくは2人以上雇用出来る規模の会社)はご存じであるいう前提で書いてきました。若い起業家にとっては大きなハードルであったわけですが、来年(2024年)から500万円要件は撤廃される見込みです。起業のための準備期間も2年間の滞在が可能になる様です。国力の浮揚のために大きな規制緩和が考えられています。
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