最近かなり多くの飲食店経営者や英語教師といった来日2~30年を超える外国人の方々と、面談する機会がありました。トータル20人位でした。日本語も達者な方ばかりでしたが、皆さん帰化では無く永住を選択されていたのはちょっと意外でした。個人的な理由は様々ですが、帰化と永住のメリットとデメリットを計り選択されている様です。永住の申請に際して、個人の部分は技・人・国等と一緒ですが、経営する会社も審査されるので注意が必要です。
目次
永住を申請する時に求められる要件
これは、どの在留資格からでも共通です。1.素行善行要件、2.生計独立要件、3.国益合致要件それと身元保証人の確保です。(詳しくは●技・人・国から永住申請をする時に気をつけることを参照してください。)
経営・管理ビザの場合、技・人・国と異なるのは2.計独立要件と3.の国益合致要件の納税に関してです。
経営・管理ビザにおける生計独立要件
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する事。日常において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。というものが定義になっています。
この定義に従って見ていくと、
●経営する会社が、赤字続きである。黒字だが借入金が多く債務超過に陥っている。
この場合大概NGです。営業利益の段階で3年連続黒字である必要があります。(雑収入や助成金で最終利益がプラスになっていても評価されません。)
●役員報酬
最低でも300万円/年は必要。過去5年間にわたりこのラインを超えていることが必要です。
●扶養家族がいる場合
一人に付70万円の加算が必要になります。
●会社員から独立した場合
最低でも経営管理の在留資格で経営を開始して黒字化(借金無)が2年続いている必要があります。
●自己破産
基本的に7年間は申請ができません。(他の在留資格と共通)
●カードローン等が払えず民事裁判になっているとNGです。(他の在留資格と共通)
☞「経営・管理」の在留資格の明確化等について(3 事業の継続性について)
経営・管理ビザにおける国益合致要件
●納税義務等公的義務を履行していることは、経営・管理ビザの場合会社と個人の両面からみられます。
会社として
①税金の支払い:法人税、事業税、消費税、法人都道府県民税、法人市区町村民税を支払っているか
②各種保険への適用(加入)があること:厚生年金、健康保険、雇用保険、労働保険に加入しているか
③ ①と②を納期を守って支払っているか。
法人経営者なら従業員を雇用してい無くても各種保険に加入していなくてはならなりません。個人事業主でも常勤の従業員を5人以上雇用していれば加入義務があります。
●もし各種保険に加入していなかったら?
納税の時と考え方は同じです。加入して2年間の支払い実績を作ります。一括で支払っても意味はありません。チェックポイントは、あくまでも納期通りに請求された金額を払って来たか、です。
リカバリーが出来たら、理由書に未加入だった理由を書き、反省を述べ、今後確実に支払う旨を宣誓すると共にその方策を明記します。
個人として
住民税、所得税、国民健康保険料等を納期を守って支払っていること(特にこの3つは重要)
●もし、守れていなかったら・・・まず、2年間の支払い実績を作ります。次に申請時に理由書に守れなかった理由、反省の弁、対策を記して提出します。
身元保証人がいること
身元保証人が必要なのも技・人・国と同じです。
身元保証人になれる人
身元保証人になれるのは、日本人か永住者のみです。その他の資格在留者では身元保証人になれません。
提出する書類
1)身元保証書
2) 身元保証人に関する書類(運転免許証等)
今は、この2つだけです。以前は、日本人か永住者で安定した収入があり、納税している事という要件があったため、納税証明書や収入を証明する書類が求められましたが、今はこれらの書類を提出する必要はありません。
しかし、保証人として適格かどうかという事は、相変わらず問われています。もし入管の調査があっても何ら問題が無いように、
①職に就いている人
②年収が300万円以上ある人
③住民税等をきちんと納め ている人
にお願いした方が良いと思います。
身元保証人には法的責任はない。
身元保証人というと、申請人が金銭トラブルがあったとか刑事事件に巻き込まれた時に、自分にも類が及ぶんではないか?と尻込みをする人がいますが、法的な責任は全くありません。
身元保証書には
私は(保証人は)上記の者(申請者)の永住許可申請にあたり、 ・本人が本邦に在留中、 ・本邦の法令を遵守し、 ・公的義務を適正に履行するため、 必要な支援を行う事を保証致します。 |
とあるのですが、これは日本人若しくは先輩の永住者として、新規に永住者となる者が日本で生活して行くに当たって分からない事は教えたり、迷っている時にアドバイスします。という位の意味です。
もし、永住の身元保証をお願いして渋られる様でしたら、この部分を強調してみて下さい。
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