高度専門職2号も永住者の在留期間は無制限です。高度専門職2号は就労し続けることが求められますが、永住者は不要です。一方、親の帯同については、高度専門職2号は一定の条件を満たせば認められます。一長一短があります。各々のライフスタイルに合わせて選択することになると思いますが、内容を詳しくご紹介します。

高度専門職2号
高度専門職2号

高度専門職2号の要件

高度専門職1号として3年日本に在留した人が該当します。1号にはなかった『我が国の利益に資する』という様に日本国の利益に合致する事が要求されています。1号との大きな違いは、転職の際にも在留資格変更許可申請(指定書の変更)が不要なことです(「所属(契約)期間に関する届出」は出す必要があります。詳細はこちら)。入国管理及び難民認定法には以下の様に規定されています。

高度専門職1号と2号の比較

1号イ抜粋
一 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて(研究所、大学等)・・・(指定書に拘束されることを表す)
  研究、研究の指導若しくは教育をする活動 (在留資格 教授、研究、

教育に相当)又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し
若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究

の指導若しくは教育をする活動

2号イ抜粋
二 ※前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動                     (国益に資するものであること)
高度専門職1号で3年以上日本に在留した者 (高度専門職1号として3年以上日本に在留)
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動・・・(指定書には拘束されてない)

高度専門職のメリット(1号、2号共通)

親の帯同が可能である

親の帯同が可能であることが、高度専門職を取得することの大きなメリットでしょう。
要件としては、高度専門職の在留資格者が、高度専門職本人またはその配偶者の7歳未満の子(含む養子)を養育する場合か、高度専門職の配偶者又は妊娠中の高度専門職の介助を行う場合で、以下が条件です。

1)世帯年収が800万円以上
2)高度専門職と同居する事
3)高度専門職又はその配偶者のどちらかの親に限る(高度専門職者の両親の帯同は可。高度専門職の父と高度専門職の配偶者の母を同時に帯同する事は不可)

在留歴に係る永住許可要件の緩和

高度専門職として引き続き3年以上活動していれば永住許可要件が緩和されます。更に、80ポイント以上を満たせれば、1年以上に短縮できます。(高度専門職の在留資格でなくても、70ポイントが3年前から、80ポイントが1年前からある事が証明できれば緩和できます。)

ポイント計算表詳細

家事使用人の帯同

世帯年収が1千万円以上あれば、もともと母国で雇っていた家事使用人を日本でも継続して雇用する事が出来ますし、日本で新たに雇い入れることもできます。

(a)外国で雇用していた
家事使用人を引
き続き雇用する場合
(入国帯同型)
世帯年収が1千万円以上ある事・他に家事使用人を雇用していない事
・家事使用人への報酬が20万円/月以上である事
・雇用主である高度専門職者と同時に入国する時は、
ⅰ)帯同する家事使用人が、入国前に1年以上雇用主に個人的に雇用されている事
・雇用主
が先に日本に入国する場合は、
ⅰ)に加え
ⅱ)雇用主の日本入国後も、雇用主が本国で同居していた親族に引き続き雇用されている事・高度専門職の者が出国する場合には、ともに出国する事が予定されている事
(b)上記(a)以外の場合(家庭事情型)世帯年収が1千万円以上ある事
・他に家事使用人を雇用していない事
・家事使用人への報酬が20万円/月以上である事
・申請時に高度専門職の者に13歳未満の子供がいるか、フルタイムの仕事や病気等 により日常の家事に従事することが出来ない配偶者がいる事

配偶者の就労

高度専門職の方の配偶者は優遇措置があり、就労ビザとは異なり職歴や学歴要件は問われません。そのため、配偶者が大学を卒業していなくても申請が可能です。ただし、業種は研究、教育、技・人・国、興業(演劇等除く)に該当する業務でなければなりません。勤務先企業が決まってからの申請になります。

複合的な活動が可能になる

一般企業でITエンジニアとして就労しつつ、ITコンサルティング業を営む企業 を自ら経営こと等が出来きます。

在留期間が無期限になる(2号のみ)

高度専門職2号は無期限で在留出来ます。(1号は直ぐに一律5年が付与されます。)

入国・在留手続きの優先処理

出入国の際には、空港の優先レーンを利用できます。在留手続きの審査も1.5か月~2か月で完了します。永住の審査が1年近くかかる場合もある事に比べると審査期間は大幅に短縮されます。

高度専門職2号か永住か

ご自分のライフステージに合わせての選択になりますが、以下の様になります。

高度専門職2号永住
就労の継続性必要不要
行える活動高度専門的な活動に制限無制限
在留期間無制限無制限
親の帯同一定条件を満たせば可能原則不可
家事使用人の帯同一定条件を満たせば可能原則不可
配偶者の就労一定条件を満たせば可能
在留資格、特定活動
無制限

 

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