日本人が、外国人と結婚し日本で暮らす。2つクリアーしなければなりません。1つ目は当然ですが、正式に結婚することです。2つ目は外国人配偶者の在留資格を取得することです。
目次
正式に結婚する(法的婚姻)
日本で婚姻手続きをして、外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをする必要があります。婚姻手続き後在留資格『日本人の配偶者等』を取得するには、両国で婚姻が成立していることが必要です。既に日本で生活している二人が結婚する場合には、
外国人は、母国で発行された婚姻要件具備証明書と出生証明書等を揃えます。多くの場合在日大使館や領事館で取得が可能です。婚姻要件具備証明書というのは、『独身であることを証明する書類』です。母国の書類ですから、ドイツ語やインドネシア語で書かれています。日本語訳をつける必要があります。
在留資格を取得する
正式な婚姻が完了したら、外国人配偶者の在留資格の申請をします。職業選択の見地から制限がないく自由度が高い、身分系資格『日本人の配偶者等』の申請をする人が多いと思います。一般企業に勤めることも会社を設立・経営することもできます。但し、離婚や死別により日本人の配偶者がいなくなると維持できません。
注意をして頂きたいのは、法的な婚姻が成立したからと言って在留資格も自動的に許可されるのか? というとそれは別問題です。もし外国人の配偶者がオーバーステイをしていたり、過去にに重大な犯罪を引き起こしている場合には、許可が下りない可能性もあります。
婚姻具備証明書
婚姻要件具備証明書は、日本人でも海外に行って外国人とその母国で結婚する場合、必要になります。婚姻具備証明書とは、婚姻の要件を備えていることを公に証明するものです。婚姻年齢に達しているとか、独身であるかを証明するものです。日本人の場合、男性なら18歳以上、女性は16際以上でないと本人の自由意思で婚姻ができません。この年齢制限は国により異なります。
日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局の最寄りの本局か支局で入手します(市区町村でも入手できますが、外国では法務局が発行したものを、婚姻要件具備証明書と認識しています)。また、婚姻要件具備証明書を配偶者の母国の役所に提出する場合には、更に日本の外務省の承認を受ける必要があります。日本で先に婚姻届けを出しておけば、通常不要ですが、外国で先に婚姻手続きをする場合には必要になってきます。
婚姻要件具備証明書の取得に必要なものは、①戸籍謄本、②印鑑、③運転免許証等の身分証明書、④結婚相手の個人情報(国籍、氏名、生年月日、性別がわかるもの・・パスポート、在留カード等)です。(法務局によりこれら以外のものを求めるところもありますので、一度確認することをお薦めします。)
外務省の認証(公証、アポスティーユ)
婚姻具備証明書を海外の役所に提出する場合には、婚姻具備証明書を外務省へ持って行き公に認証してもらう必要があります(公証のことを英語でアポスティーユと言います)。窓口は、東京の霞が関にある外務省領事移住部政策課証明班です。この後、結婚相手のの国の大使館の承認を要求する国も多いです。中国はこれに該当します。
取得の際の注意事項
婚姻要件具備証明書の取得方法は、国によって方法に違いがあります。婚姻要件具備証明書の取得のために、出生証明書や独身証明書の提出を要求する国もあります。事前に大使館のホームページで確認するか電話で直接確認した方が良いです。
日本人の配偶者等の取得に向けて
この身分系の資格が認められるのは、①日本人の配偶者、②日本人の子として生まれた者(正式結婚していなくても、日本人が認知していれば可) ③特別養子 (単なる養子は不可)の3パターンです。②と③がありますので、①と併せて”等”という文字がついています。前述しましたが、就労制限がなく職業選択の見地からはオールマイティな在留資格です。
偽装結婚が問題になったこともあり、同居の有無は厳しく確認されます。出入国管理局は、”同居”が自然と考えている様ですので、そうでない結婚生活、例えば単身赴任等で別居を余儀なくされている場合等は、別居の合理性を明確に説明できる必要があります。
戸籍の問題
日本人には戸籍がありますが、外国人には戸籍がありません。(日本人は戸籍謄本が取れますが、外国人は戸籍謄本がとれません)外国人と結婚した日本人は、両親の戸籍から抜けて(除籍されて)その人の新しい戸籍が出来ます。外国人の配偶者は戸籍はありませんが、その戸籍謄本の身分事項欄に外国人配偶者の氏名や国籍、生年月日、在留カードNo.が記載されます。これで、その外国人が結婚していることが分かります。
因みに住民票は外国人にもあります。
再婚や名前のこと
再婚・待婚
日本の法律では、女性は離婚後100日間は再婚ができません(待婚)(前婚解消時に懐胎していなかった場合と前婚解消後に出産した場合を除く)。ですので、日本に在留したまま、別の男性と再婚した場合は、次回の更新時に『在留資格更新許可申請』を行います。ただ、実質的には新規審査と同じです。
この待婚期間中にビザが切れてしまう場合はどうしたらいいのでしょうか? 前婚を解消しているので更新が出来ません。
対策その1:いったん帰国する。その後、再婚相手から『認定証明書交付申請』で呼寄せてもらう
対策その2:短期滞在を申請する。短期滞在は一回90日が限度だが、再延長が認められれば最大180日滞在できる。待婚期間が明けてから婚姻をして日本人の配偶者等の申請をする。
名前の変更
日本では夫婦別姓は認められていませんので、結婚して戸籍が一緒になったら夫か妻のどちらかの名字を使わなければなりません。しかし
・外国人には戸籍がないため、日本人は結婚前の名字を使い続けることになります。
・名字を統一する方法はないのか?
(日本人姓➡外国人姓)・・・結婚から6か月以内に外国人配偶者の氏への氏変更届を出します。これにより日本人も外国人配偶者の名字が使えます。戸籍の名字も変わります。当然生まれてきた子供の名字も外国人と同じ苗字になります。
(外国人姓➡日本人姓)・・・通称名の変更申請をすれば可能です。通称名を変えるだけですので、外国人の本名自体は変わりません。
いかがでしょうか。国際結婚でも、両性の合意に基づく真摯な契約であることが求められることは日本人同士の場合と変わらないのですが、それを裏付ける外形的証拠=同居が強く求められます。
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