フランス編

婚姻要件

フランスの場合の婚姻要件は、①男女とも満18歳以上です。②女性の待婚期間は原則ありません。

日本で婚姻手続きする場合

日本の役所に提出する書類

必要書類

1.婚姻届
2.※フランス人配偶者の婚姻要件具備証明書(フランス大使館で取得)
3.フランス人配偶者のパスポート
4.日本人の戸籍謄本(本籍地の市役所に届け出る場合は不要)

※フランス人の婚姻具備証明書は以下の様に入手します。

上記を揃えて日本の役所に婚姻届けを出します。受理されたら日本側での結婚手続きは完了です。

婚姻要件具備証明書の取り方

フランス人配偶者の婚姻要件具備証明書は在日フランス大使館に請求します。その際必要な書類は、以下の通りです。

【フランス人が用意する書類】

1.出生証明書
2.フランス大使館が指定する質問票(フランス大使館HPでダウンロードできる)
3.フランの身分証明書(フランス国籍である事を証明するもの。パスポートで代用できる場合もある。)
4.パスポートのコピー
5.在留カードのコピー(両面)
6.3か月以内の出生証明書のフルコピー

【日本人が用意する書類】

1.戸籍謄本の原本とフランス語訳(戸籍謄本はアポスティーユが必要)
2.フランス大使館が指定する質問票(フランス大使館HPでダウンロードできる)
3.パスポートもしくは運転免許証等顔写真付き身分証明書のコピー

以上の書類をフランス大使館領事部に郵送します。

☞姓の変更に関する注意事項

日本の法律では認められている婚姻や離婚に伴う姓の変更は、フランスでは行政上の複雑な問題を引き起こす可能性がありますのでご注意が必要です。
フランス国民は、出生証明書に記載されている以外の姓または名を名乗ることはできません。この規定は既婚女性にも適用され、既婚女性は夫の姓を名乗れません。したがって、出生証明書に記載されている名前での申請になります。
ただし、婚姻が終了した後は、既婚女性は婚姻中の名前(夫の名前)を日常生活で通称として使用することができます。

婚姻具備証明書のために必要な書類(フランス)

フランス大使館への報告的届出

日本側での婚姻手続きが完了したら、フランス大使館に報告的届出をする必要があります。以下の書類を提出します。

必要書類

1.アポスティーユ付きの婚姻届記載事項証明書(フランス語訳付)
  ※アポスティーユは日本の外務省宛に婚姻届記載事項証明書を提出し請求する。

2.フランスの戸籍への登録申請書(フランス大使館HPでダウンロードできる)
  

フランスで婚姻手続きをする場合

フランスの役所に提出する書類

市役所により若干異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。

フランス人が用意する書類

1.出生証明書(出生地の役所で取得)

2.居住証明書(居住地の役所で取得)

日本人の必要書類

1.出生証明書
2.慣習証明書
3.独身証明書

全て在仏日本大使館で取得できます。取得のためには、外務省のアポスティーユ付きの戸籍謄本を提出します。

日本大使館への報告的届出

フランスでの婚姻手続きが完了したら、日本大使館に報告的届出をします。

提出書類書類

1.フランスの役所発行の婚姻証明書と日本語訳
2.フランス人の身分証明書またはパスポートと日本語訳
3.日本人の戸籍謄本
4.日本人の滞在許可証のコピー

●婚姻証明書(在仏日本大使館)

ドイツ編 

婚姻要件

ドイツの場合の婚姻要件は、①男女とも満18歳以上です。②女性の待婚期間は原則ありません。

日本で婚姻手続きする場合

日本の役所に提出する書類

必要書類

1.婚姻届
2.ドイツ人配偶者の婚姻要件具備証明書(ドイツ本国の戸籍役場(Standesamt)から取り寄せる必要あ
  り。婚姻要件具備証明書の日本語訳のみ、ドイツ大使館で発行してもらう事が可能。)
3.ドイツ人配偶者のパスポートのコピー
4.ドイツの出生証明書
5.戸籍謄本(本籍地の市役所に届け出る場合は不要)

*ドイツ人の方の必要書類についての詳細は、婚姻届を提出する日本の各市役所にお問い合わせ下さい。

ドイツ大使館への届出

日本で婚姻届が受理されたら、ドイツ大使館にも報告的届出をします。ドイツの婚姻登記簿(Eheregister)に登録されます。

提出に必要な書類

1.入籍後の戸籍謄本
2.婚姻届受理証明書
3.夫婦それぞれのパスポートのコピー
4.婚姻登記簿登録申請書(ドイツ語)

日本国内での婚姻のドイツの婚姻登記簿への登録について

ドイツで先に婚姻手続きをする場合

ドイツの役所に提出する書類

日本人が用意する書類

1.婚姻具備証明書(アポスティーユ付き、ドイツ語訳付)
2.戸籍謄本(アポスティーユ付き、ドイツ語訳付)
3.パスポート
4.身分証明書(パスポート以外の免許証など)

ドイツ人の必要書類

1.住民票 (Anmeldebestaetigung)
2.出生証明書 (Geburtsurkunde)
3.身分証明書 (Personalausweis)
4.パスポート

書類が受理されたら、届出婚式の予約をします。予約をすると市役所の掲示板に婚姻について、掲示され異議申し立てが無ければ婚式を行えます。
届出婚が終了すると、市役所から婚姻証明書を発行してもらえます。

この後婚姻証明書と戸籍謄本を日本大使館に提出して、日本側への報告的届出も完了させておきます。

イギリス編

婚姻要件

フランスの場合の婚姻要件は、①男女とも満18歳以上です。②女性の待婚期間は原則ありません。

日本で先に婚姻手続きする場合

日本の役所に提出する書類

必要書類

1.イギリス人配偶者の婚姻要件具備証明書(certificate of no impediment)
※イギリスの役所へ出生証明書を提出すれば、入手できますが在日イギリス大使館でも入手可能です。)
2.イギリス人配偶者の出生証明書(birth of certificate)
3.イギリス人配偶者のパスポート
4.日本人の戸籍謄本

イギリス大使館への報告的届出は必要ありません。

イギリスで先に婚姻手続きをする場合

2つの方法

イギリスでの結婚は、次の2つの方法があります。

1.英国教会をはじめとする教会で宗教上の結婚式を挙げる。役所での手続きも必要である。

2.役所(市役所の結婚登記所(marriage register)で届出婚を行う。この場合も儀式が必要。儀式は役所職員の結婚登記官が行う。

このいづれかの方法によりますが、いづれの場合も結婚の承認として2名の立ち合い人とサインが必要です。

さらに、結婚にはライセンスが必要です。ライセンスは結婚前に英国国教会の神父または結婚登記官から与えられます。

ライセンスの取得方法・・・次のいづれかの方法でライセンスを取得します。

1.連続3週間にわたって日曜日に『結婚予告』を行い、異議の有無を問います。

2.『結婚予告』代わって『宣誓供述書』を提出して、ライセンスを取得する方法もあります。

結婚の登記が完了すると、登記所から婚姻証明書(marriage certificate)を発行してもらえます。

この後在英日本大使館に報告的届出をする必要があります。

日本大使館への報告的届出

イギリスでの婚姻手続きが完了したら、日本大使館に報告的届出をします。

提出書類書類

1.イギリスの婚姻証明書(marriage certificate)と日本語訳
2.イギリス人の出生証明書(birth certificate)と日本語訳
3.日本人の戸籍謄本
4.夫婦のパスポートのコピー

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