不許可対策案件のその2です。
日本人が外国人との結婚・離婚を複数回繰り返している場合
何度も離婚、結婚を繰り返していると、外国人に頼まれてお金狙いで結婚を偽装していたのではないか? と疑われます。ビザ目的の外国人に懇願され、金目当てに表面的な結婚を装うケースです。
不幸にして、過去結婚と離婚を繰り返したが、今度こそはと本気になった場合どうすればいいのでしょうか?
✅まず、今までの離婚・結婚の経緯を詳しく述べることから始めます。 前妻あるいは前々妻とはどこで、どのように知り合ったのか、どの様な気持ちから結婚を決めたのか、そしてなぜ離婚したのか?を正直に書きます。 離婚の原因が自分にある場合、借金があった時は借用書を、不貞があった場合は詫び状等を付けた方が良いでしょう。人前に晒したくない事ばかりですが、正直に出さなければ信憑性がありません。 複数回の離婚というのは、そこまで不利でネガティブに思われていると思ってください。 ✅その上で、なぜ又今回か?という事を説明しなければなりません。 同じ過ちを繰り返すリスクをなぜ犯すのか?自分の気持ちや、相手の感情を時系列的に並べて真面目な気持ちで結婚を望んでいる事を訴えましょう。また、そのエビデンスとして、写真やSNS等の通信記録のコピーもつけましょう。通信記録などは、人に見せる事を想定していませんので、かなりプライベートなことが多く、これも人に見られるのは恥ずかしいと思いますが、全部見せた上で”ご判断ください”という姿勢で臨んだ方が良い結果につながると思っています。 |
出会いがバー、クラブ等の風俗営業店であった場合
結婚相手の外国人が、風俗営業店にいた場合も厳しくみられることが多いです(特にフィリピンpub、とかRussianキャバレー等外国人が接待することを看板にしている様な風俗店)。このケースの場合、疑われるのは在留資格の問題と納税等の問題が主です。そもそも、風俗営業で接客が出来るのは、『日本人の配偶者等』『永住者』『永住者の配偶者等』『定住者』だけです。それ以外の在留資格で接客をすると不法就労に当たります。留学生が資格外活動を許可された場合でも、風俗営業関連はたとえ皿洗いの様なバイトでもNGです。風俗営業への就労はそれ位厳しく制限されています。
更に、不法就労から派生する税金の問題です。風俗営業店で働いている事が不当であるという自覚があれば、納税にも消極的だったと思われるのは、当然と言えば当然かも知れません。
✅まず、2人の交際の経緯を出来る限り詳しく説明しましょう。 ✅納税や国民健康保険料の納付等、公的義務を果たしていることを納税証明書等を提出してアピールします。 ✅公的義務を果たしていなかった場合は、速やかに納めるべき税金を納めてその事実を申告します。 ✅外国人が日本に来た経緯、具体的な年月日や在留資格等を申告します。 ✅来日から現在までの変遷を、時系列的にまとめます。 ✅水商売で働くことになった経緯を説明します。 ✅結婚後の婚姻生活の経済基盤はどのようにするのかを説明します。 |
上記の対策は、不法就労で納税もしていなかったことを前提にしています。不法就労ですから、出頭すれば国外退去のリスクはあります。納税を果たしていなければ、国益合致の要件から外れます。しかし、結婚という、在留特別許可を考慮してもらう上で『特に積極的に考慮される事項』があり(☞在留特別許可の積極要素と消極要素)納税も完了しておけば、そうしなかった場合に比べて心証は全然違うと考えます。やれるべき事を完了した上で、二人がどのように交際に発展したのか、結婚を決めた気持ちの変化等を自分自身と相手方と併せて説明して行きます。これらを裏付ける資料として、写真や通信記録等は是非つけてください。
水商売を続ける場合は、必要性や配偶者の理解を説明します。もし、辞める場合は退職願の写しを提出すると本気度を示せます。
交際期間が極めて短い場合
交際期間が、ごく短い場合は結婚の信憑性に疑義を持たれ易いです。概ね3か月以内だとかなり短いという評価を受けます。人の気持ちは計り知れませんので、3か月でも充分愛情を確かめられる人も勿論いるでしょう。しかし、相手が外国人であると交際期間が短いというのは、偽装結婚を疑われる一因になると考えておいて下さい。
✅二人の出会いから交際・結婚に至る経緯を出来る限り詳しく説明します。 ✅ご自身や相手の気持ちの変化等も詳しく書きだします。 ✅なぜ?について回答を用意します。 ・なぜ、あなたは交際を始めようとしたのですか? ・なぜ、あなたは結婚をしようとおもったのですか? ・なぜ、相手はこの様な短期間で結婚しようとしてくれたのですか? ✅お互いの両親への挨拶は行ったか |
上記を補充する写真や通信記録等の資料を用意します。
交際を証明できる写真があまりない場合
今までの例でお分かりの様に、交際の時々で撮って来た写真というのは、交際を証明する大変重要な資料です。現在の様にスマホを持っていない人の方が珍しい時代にあって、写真がないというのはとても不自然に捉えられます。二人で旅行をしたことも無ければ、友人や親族とも会ったことがないのではないか?と疑われます。偽装結婚が連想されてしまいます。写真が嫌いであったり、写真を撮る習慣がない人も少なくないと思いますが、それでは出入国在留管理庁は説得できませんので、対策が必要です。
✅二人の出会いから交際・結婚に至っるまでの経緯を出来る限り詳しく書面で説明する ✅今後、色々な場面で意識して写真を撮る様にする 旅行先、家族や親族との写真、自宅で二人で寛ぐ写真、結婚式や披露宴の写真 ✅過去の交際を立証する資料としてLINE等の通信記録、国際電話等の通話履歴を用意する |
過去にないものは仕方がないので、あるもので代用します。イベントのチラシや映画のチケット、プレゼントのパッケージ等何がしかの痕跡は見出せると思います。それらで交際の事実を補強して下さい。その上で、これからは意識をして写真を残す様に努めて下さい。
如何でしたでしょうか。条件が難しい国際結婚の例とその対策をご紹介してきました。出入国在留管理庁が一番警戒しているのは、”偽装結婚”です。十人十色ですので、結婚に対する考え方も人それぞれで良いと思いますが、偽装結婚を防止するという観点から調べられる場合、そうではない事を立証しなければならず、説明責任は申請人側にあります。写真を見せるだけでも恥ずかしいのに、ましてや二人だけで交わしたSNSやLINE等の通信記録まで晒さなければならないの!プライバシーの侵害でしょう!と女性側から悲鳴も聞こえてきそうです。でも、我慢してください。あなた方の本気度を理解してもらわなければなりません。ここを乗り越えれば、二人日本で平和に暮らして行けます。頑張って下さい。
■ お急ぎの場合は、お電話で
月~金:9:00~18:00、土:9:00~12:00
047-400-8011、080-4000-3580(携帯)
■事前にご予約いただければ、日曜、祝日も対応
致します。