身分系の在留資格に定住というものがあります。どの様な人が該当するのでしょうか。永住者と何が違うのでしょうか。

定住

定住とは

定住とは、一定の期間を指定して外国人に日本での居住を認める在留資格で、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める地位です。

告知定住(定住として認める規定があり、この規定に当てはまる者に定住を許可する)と告知外定住があります☞離婚したら日本に居られなくなるの?
ここでは、告知定住についてご紹介します。

定住と永住の違い

一番の違いは、永住者は在留資格の更新の必要がないのに対して、定住者は許可された在留年限に応じて更新しなければならないという点です。最長は5年です。

定住のメリット

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等と同じで、定住者にも就労制限はありません。該当する人は、限られていますがもしご自分が該当するのであれば、配偶者との死別や離婚後の在留資格の心配がなくなる事や複数の職業に就けること(事務職をしながらバイトもできる)等選択肢が広がります。

配偶者関係:5号のロ

子供関係:6号の二・・・これは比較的目にします。お母さんが外国人で、日本人の配偶者等の在留資格を持っている人の子供(未婚、未成年、実子)が該当します。


定住者に該当する人(告知定住)

出入国管理及び難民認定法(以下入管法)には七つの類型があります(定住者告知)。第1号(難民関係)と8号(中国残留者)は特殊ですので、この2つを除いた3号から7号についてご紹介します。なお2号は削除されています。以下に詳しく述べていますが、大別すると

1.日系人(3号、4号)

2.日配等や日系人の配偶者(5号)

3.子供(6号、7号)

※二号は削除

第3号 日本人の子として出生した者の実子であって、素行が善良である者。

該当する人は、

① 日本人の孫(3世)
② 元日本人(日本人の子として出生した者に限る)の国籍離脱後の実子(2世)
申請人の親は、日本人の両親(若しくは父、あるいは母のみ日本人)から生まれたので日本人の子として出生した日本人です。その後、例えばこの親が渡米して米国籍を取得すると日本国籍は喪失します。親が日本国籍を失った後に生まれた子供がこの例に該当します。
※親が日本国籍を喪失する前に生まれていたら? 出生時申請人は『日本人の子』です。『日本人の配偶者等』に該当します。
③元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
申請人(孫)の祖父母(両方もしくはいずれか)が日本人であった時に(日本国籍離脱前)に親が生まれています。親の誕生後に祖父母が日本国籍でなくなるのですが、日本人にルーツを持ちますので申請人は3世として扱われます。①との違いは、①では祖父母は日本国籍を離脱していない点です。

素行要件

以下に該当しないことが求められます。

1.日本国内外の法令に違反して、懲役、禁錮もしくは罰金若しくはこれらに相当する刑に処せられたことがある者(但し、道路交通法違反による罰金またはこれに相当する刑は除く)
懲役や禁錮刑については、刑の執行や刑の免除を受けた日から10年が経てば、執行猶予の場合はその期間が過ぎれば、上記の該当者では無くなります。罰金刑については執行の終了日またはその執行の免除を受けた日から5年をすぎれば非該当になります。更に、復権により資格を回復した時も同様です。

2.少年法による保護処分が継続中の者
3.日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良と認められない特段の事情がある者
4.他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者または不法就労の斡旋をおこなった者

1.では道路交通法違反は除かれていますが、3.で縛られています。短期間で複数回速度違反、駐車違反等を繰り返せばここに該当します。

第4号 日本人の子供として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者の実子の実子で、素行が善良なもの

日本人の子供として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものとは、
日本人の子として生まれて、かつ日本国籍を有していたことがあるがその後日本国籍を失った者です。第3号②の実子です。

第5号 日配等や日系二世、三世の配偶者

次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)が対象です。

イ 日本人の子として出生した者で日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者の配偶者

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格で在留する者(第3号又は4号者及び5号に該当する者でその在留期間中に離婚をしたものは除く。)の配偶者

ハ 第3号又は4号者で、一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者でも、その在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

第6号 子供に関する定住規定

次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)

イ 日本人、永住者、又は特別永住者の扶養 を受けて生活している未成年で未婚の実子
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の(第3号、第4号又は5号ハを除く。)の扶養を受けている未成年で未婚の実子
ハ 日系二世及び三世の未成年者で未婚の実子
第3号、第4号又は5号ハの者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活している、未成年で未婚の実子であって素行が善良である者
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の扶養を受けて生活している未成年で未婚の実子

第7号 6歳未満の養子

日本人、永住者、1年以上の在留を許可されている定住者、特別永住者の扶養を受けている6歳未満の養子(第1号から第4号まで、第6号又は第8号に該当する者を除く)

まとめ

日系2世、3世など親や祖父母が日本人であった人達やその配偶者、その子供達という様に日本と血の繋がりのある人たちが対象になっています。定住者から永住者、帰化という方法もありますし、緩和要件もあります。ステップバイステップで考えて見られてはどうでしょうか。

お急ぎの場合は、お電話で
 月~金:9:00~18:00、土:9:00~12:00
  047-400-8011、080-4000-3580(携帯)
事前にご予約いただければ、日曜、祝日も対応
 致します。