フィリピン人は陽気な人が多いです。おおらかで気さく、優秀な人も多く一緒に仕事をしたいと思う人も多いでしょう。しかし、海外で働くフィリピン人はPOEA(フィリピン海外雇用庁)に登録して、海外雇用許可証の発行を受ける必要があります。この許可証が無いと帰国後出国できなくなります。
目次
フィリピン人が海外で働くには
POEAの目的は、『海外で働くフィリピン人の権利を守ること』にありフィリピン人が海外で働くには、POEA(フィリピン海外雇用庁(Philippine Overseas Employment Administration)に登録されている事が費用で、POEAが発行する『海外雇用許可証』が必要です。
もし取得していないと
フィリピン人が、フィリピンに帰国した際出国できなくなります。
どの様な人が必要か
海外で働く全てのフィリピン人に義務付けられています。技・人・国であろうと、特定技能であろうと海外で就労する場合は、全てです。
注意したいのは、フィリピンから就労目的で、出国する際には正規の手続きを踏んで出て来るので問題がないですが、留学等で出国した後に、現地で就職する場合です。日本の専門学校を卒業した後どこかに就職する場合でも、POEAが発行する『海外雇用許可証』が必要です。
フィリピン人を雇用する時のフロー
登録支援機関との契約
POEAへは、取次機関として現地の送り出し機関を経由する必要があります。企業が、直接送り出し機関にコンタクトしても良いのですが、適当な送り出し機関を見つけて全て英語でやらなくてはならないので、実際上は登録支援機関の力を借りるのが最短でしょう。
POLOへのコンタクト
POLOとは、駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(Philippines Overseas Labor Office)のことで、POEAの出先機関です。東京と大阪にあります。まずここに企業の代表者が出向いて雇用しようとするフィリピン人との雇用契約書等を提出します。POLOの審査が終わると、POLOから企業に登録推薦書が発行されます。
現地送り出し機関へ登録推薦書を送付
既に登録支援機関の仲介により提携がある(③)フィリピン現地の送り出し機関にPOLOの登録推薦書を送付します(⑥)
POEAの承認と登録
送り出し機関から送付された登録推薦書は、POEAで審査されます(⑦)、その後審査が許可されればPOEAから送り出し機関に登録承認契約書等が返送されてきます(⑧)
送り出し機関からの契約書等の返却
最後に送り出し機関から、契約書等が返却されてきて(⑨)これで全ての工程が完了です。
とても煩雑な手続きで、時間も長い時は半年程度かかります。費用的にも$1,500から$5,000程かかり安いものではありません。しかし、繰り返しになりますがこの手続きをきちんとしておかないと、フィリピン人が帰国した際日本に戻れなくなります。(正確にはPOEAに登録されるまでですが、相当期間がかかります。)
日本の入管の立場
安全サイドを見て、フィリピン人を雇用する時には、海外雇用許可証の所有の有無を確認した方が無難です。これを確認してから、最後に入管に在留許可の変更申請を出すことになります(⑩)。しかし、入管は必ずしも海外雇用許可証の有無を確認しません。東京入管に確認したところ、『POLOの制度は、あくまでもフィリピン国の制度であって日本の在留制度にかかわりがあるものではない。在留申請があれば、日本の基準に則って審査をするが、その際POLO(海外雇用許可証)の有無を確認することはない。』という回答でした。
これが、正式な見解だと思います。しかし、関東近郊のある地方入管では、POLOの申請書が無いと受け付けないというところもあって、親切心からなのか、法律的な建付けを熟知していないだけなのか分からない所もありました。
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