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就労資格証明書とは
就労資格証明書は、技・人・国や技能等の資格を持つ人が転職等をした際に、在留資格が新しい職場にも適用していることを入管が証明するものです。次回の期間更新がスムーズに行えます。取ることが必須の証明ではありませんが、転職後に在留期間の更新手続きをする時に、新しい会社の説明をしなければならず、新規の申請と同じぐらい手間がかかることを考えると、転職直後の時間に余裕のある時に取得しておくことが望ましいと言えます。
本人が揃える必要書類
揃える書類には、本人が揃える書類と会社が揃える書類が有ります。本人が用意する書類は以下の様なものがあります。
就労資格証明書交付申請書
入管のHPからダウンロードできます。住居地やパスポートナンバー等の必要事項をプロットすればいいのですが、
9.の『証明を希望する活動の内容』と
11.『使用目的』は書き方を工夫しましょう。
9.については交付申請書には2行しかありませんので、別途新しい雇用主に書いてもらう『雇用理由書』の職務内容欄を参照と記して、新しい職務が在留資格にマッチしているものであるかをアピールします。11.については転職先での業務が適正であることを確認するため、とします。
10.の就労する期間は、有期雇用であればその期間を記しますが、期間の定めがない場合は『長期』とします。
パスポート
見開きをA4の長手方向に合わせてコピーします。隅に寄せず、A4用紙の真ん中にコピーされる様にとります。
在留カード
裏と表をコピーします。
履歴書
市販の履歴書のフォームで構いません。学歴は本国での高校の入学から書い始めて、大学や日本語学校への入学と卒業の年月、日本での職歴を書きます。
卒業証明書と成績証明書
大学等の卒業証明書と成績証明書も添付します。技・人・国の場合は学歴要件が有りますし、成績証明書は大学や専門学校で何を専攻したかを表すものになります。就業する職種と合っていることを証明するのにも有効なツールになります。
退職証明書
前職の会社に発行してもらいます。退職証明書の発行は義務です。発行を拒まれたり中々発行してもらえない時は会社に発行義務があることを説明しましょう。
源泉徴収票
給与所得者の場合は、前職の会社から発行されている源泉徴収票を添付します。
市区町村役場で収集する書類
住民票、課税証明書(非課税証明書)、納税証明書、国民健康保険料納付証明書、国民健康保険料納入通知書を住んでいる市区町村役場で発行してもらいます。
その他
日本語能力の認定書や保有する資格の写し等、自身の技能の証明の補強になる資料があれば添付します。
会社が用意する資料
雇用理由書
雇用主に入管局長宛に書いてもらいます。自社の事業内容、採用の経緯、申請人が担当する業務内容、申請人の給与等について記述してもらいます。特に担当する業務に付いては、保有する在留資格(技・人・国)や大学や専門学校での履修科目の専門性との整合性に注意が必要です。
労働条件通知書、雇用契約書
労働条件通知書の日付は、雇用契約書の日付の前若しくは同日である必要があります。雇用契約書には、雇用主と被雇用者が各々署名をしますが、労働条件通知書にも被雇用予定者が説明を受けた日付けと署名があることが望ましいです。
法定調書合計表
法定調書合計表については税務署の受付印のあるもの。eTaxで申請の場合は、受信通知。
決算報告書
至近の決算報告書。貸借対照表と損益計算書があるもの。
履歴事項全部証明書と会社の定款
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)は、就労資格証明書交付申請日から起算して3か月以内のもの。
その他会社に関する書類
1)ホーム・ページ(アドレスを表記する)や会社案内
2)会社の組織図。特に申請人がどの部署に所属しているかが分かる様に記載
3)写真。社屋全体、玄関、室内全体、申請人の座席が分かる写真
4)社内の見取り図及び座席表
申請人の就業スケジュール表
入社以降に従事する業務の一日単位、週単位のスケジュール表を作成します。概ね入社後3か月から半年後位までのスケジュール表を付けます。
注意事項
転職する場合、前の会社を辞めてから14日以内、新しい会社に入社してから14日以内に『契約機関に関する届出』を提出しておかなければなりません。就労資格証明書の交付申請をする際には、これらの届が期限内に出されているかを確認して下さい。
■ お急ぎの場合は、お電話で
月~金:9:00~18:00、土:9:00~12:00
047-400-8011、080-4000-3580(携帯)
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致します。