当たり前ですが、外国人労働者と日本人労働者は平等に処遇しなければなりません。外国人労働者を雇用した時の労務管理について詳しく解説します。
就業規則
就業規則は、常時10 人以上の労働者を使用する使用者について作成が義務付けられています。就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。
<絶対的必要記載事項>
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
<相対的必要記載事項>
・退職手当に関する事項
・臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
・食費、作業用品などの負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・その他全労働者に適用される事項
外国人労働者に対しても、原則として既存の就業規則が適用されます。したがって、労働契約において就業規則の基準以下の労働条件になっている場合には、その部分は無効で就業規則の基準が適用されます。逆に、就業規則よりも労働者に有利な内容を労働契約において定めることは可能で、その場合には、その内容が優先されます。
就業規則は、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所に掲示、備え付け、あるいは電子媒体に記録し、それを労働者が常時確認できるようにしておかなければなりません。
厚生労働省のホームページに各国語版のモデル就業規則があります。(厚生労働省雇用に役立つ多言語用語集)
労働保険・社会保険の手続き
雇用保険
外国人労働者を雇用した企業は、日本人労働者を雇用した場合と同様に、ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
外国人を雇用した場合、その氏名、在留資格等をハローワークに届け出ることが必要ですが、外国人が雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険被保険者資格取得届の所定の欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出すれば、この届出に代えることができます。
なお、昼間学生は、原則として雇用保険の適用対象外となります。そのため、全日制の学校に通う留学生が資格外活動許可を得てアルバイトを行う場合は、雇用保険の適用はありません。
また、離職の際には、雇用保険被保険者資格喪失届の届出が必要ですが、この場合も所定の欄に「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出すれば、外国人雇用状況の離職の届出を行ったこととなります。
雇用保険の被保険者資格とならない外国人の場合は、雇い入れ、離職の場合とも外国人雇用状況届出書を出す必要があります。
労災保険
もし、外国人労働者が就業中にケガをした場合、日本語で複雑な症状をうまく説明できないことや労災の手続きの代行等必要な援助を積極的にする様にします。
ケガをした労働者が、不法就労者であっても労災保険は支払われます。
健康保険
健康保険に加入し、保険料を払えば外国人労働者及びその被扶養者も病気やケガ等の場合に医療費の負担軽減が給付金を受けられます。
※ 常用雇用でない外国人労働者については、外国人登録を行い1 年以上日本に滞在予定の労働者は、原則国民健康保険の対象となります。
厚生年金保険
外国人についても、厚生年金保険に加入することにより、労働者の年齢、障害、死亡などの場合には、年金や手当金が支給されます。
※ 厚生年金保険の脱退一時金
厚生年金保険の加入期間が6 カ月以上であり、日本国籍ではない外国籍の者が帰国した場合は、加入期間等に応じた脱退一時金を請求することができます。手続きとしては、日本を出国してから2年以内に、所定の請求書に必要書類を添えて日本年金機構に郵送します。
外国人雇用状況の届出
外国人を雇用する企業は、外国人労働者を雇い入れた時と離職の際に、その労働者の氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届けなければなりません。アルバイトも対象となります。
外国人雇用状況の届出方法は、届け出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届け出先となるハローワーク、届け出の提出期限が異なります。
ア 雇用保険の被保険者である外国人の場合
届出期限は、取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10 日までに、離職の場合は翌日から起算して10 日以内)。
イ雇用保険の被保険者ではない外国人の場合
届出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。
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