永住権について、申請する時の注意事項をご紹介しています。今回はまた別の角度から見ていきたいと思います。申請予定者ご本人は万全だと思っていても、奥さんやお子さんの資格外活動への目配りや、税金等を納期通りに収めているかという事も問題になります。以下ご紹介します。

1.配偶者や子供の監督

ご自身は、技術・人文・国際で在留して来て永住のための要件をクリアーしました。さあ申請となった段階でご家族の事も振り返ってみてください。家族滞在で一緒に生活している、奥さんや子供さんは資格外活動の許可を得て就労していませんか?もししていたら、週28時間迄というルールを守っていますか?この部分かなり厳しくて、わずか1時間オーバーしていても違反に問われます。

もし、奥さんや子供さんが、この28時間ルールに抵触しているようですと、永住権を申請しようとするご本人の監督責任になります。先に上げた、素行が善行であることに違反して、違法行為または風紀を乱す行為を行った者とみなされます。一度位の違反であれば、理由書でexcuseをして、反省の言を述べればあるいは通してもらえるかも知れませんが、2度3度になると、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っている者とみなされます。こうなると、まず時間を28時間に修正するか、仕事を辞めてもらうかしなければならないのですが、修正して直ぐに申請してもまずNGです。相当の冷却期間が必要になります。また、この28時間ルールで気を付けなければならないのは、どの7日間をとっても28時間以内でなければならないという点です。例えば、ある週の月~木、一日5時間計20時間働いて、金曜日8時間働いたとします。次の週の月曜日8時間働いたらアウトです。

前週の火曜日から木曜日までの(5時間x3日=15時間)+土曜日の8時間+月曜日の8時間=31時間とカウントされてしまうからです。一週間というとカレンダーの配列で考えがちですが、どこをとっても7日間という事が原則ですので、資格外活動をする時は注意が必要です。

2.適正な納税

国益合致要件(申請者に永住権を与える事が日本国の国益に合っている事)の中に

罰金刑や懲役刑を受けていない事、と並んで公的義務(納税、公的年金公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行している事。というものがあります。この“適正に”という言葉は言い換えると、『納期通りに』という意味です。住民税、国民健康保険料、国民年金がこれに相当します。会社員で会社で源泉徴収されている人は問題になりませんが、個人で個別に払っている人は注意が必要です。8月31日期限の住民税の支払いを9月1日にしていませんか?たった一日と軽く考えないで頂きたいです。この一日の遅延が適正に履行していないと判断される原因です。申請しても不許可になります。日本は現在ものすごい勢いで少子高齢化が進行しています。高齢者の急増により年々増加している医療費と先細りする年金原資の収集に、政府は躍起になっています。一つの例外も作らず取り立てたいのでしょう。ですから、シビアーです。

納期通りに払っている事の証明のために、領収証は保管しておかなければなりませんが、個人でこれらの税金を支払っている人には、銀行引き落としをお薦めします。納期遅延を防げますし、通帳記帳をすれば適正に納税している事の証明になります。

3.税金の支払い遅延を起こしてしまったら

でも、ついウッカリは人の常ですし、身内の入院とか不幸とか納税よりも優先しなければならない事が起こるかも知れません。そんな時はどうすれば良いのでしょうか?永住申請は諦めなければならないのでしょうか?道はあります。直ぐに申請してもうまくいきませんが、対策として

■これから向こう2年間納期を厳守した実績を作ります。
■納期を守れなかった理由と反省を述べ、対策方法を書いた理由書を作成します。

理由書の作成は、さほど難しいものでは有りませんが、それでも書き慣れていない方やましてや日本語で公式文章を書き慣れていない方には、ハードルが高いと思います。当事務所には様々な事例集があります。各々の事情に即して審査管を納得させられる理由書を作成致します。是非ご用命ください。

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