帰化が無事承認されました。その後はどの様な手続きがあるのでしょうか。やっておかなければならない手続きをご紹介します。
目次
帰化の発効時期
法務大臣により帰化が許可されると、官報に告示されます。効力は、官報告示がされた日の午前零時から有効です。2月1日に告示されたとします。子供の出生が、2月1日の午前4時であれば、その子は日本人の子として日本国籍を有します。
帰化届
帰化が許可されると『帰化者の身分証明書』が法務局から発行されます。帰化した人は、戸籍に記載するため官報に公示された日から一か月以内に、帰化届をしなければなりません。この届出により、帰化後の氏名や本籍を自由に定める事が出来る様になります。
届出人
帰化した本人が届けます。本人が15歳未満の場合は、法定代理人が届けます。
届出地
帰化者または届出人の所在地です。新しい本籍地に届ける事も可能です。
届出期間
官報告示の日から1か月以内にする必要があります。実際には、『帰化者の身分証明書』を受け取った日を起算日にしても問題は無いようです。
帰化届書の記載事項
記載内容は以下の通りです。
① 帰化許可の告知の年月日
② 帰化の際に有していた外国の国籍
③ 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名と国籍
④ 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
⑤ その他法務省令で定める事項
1)出生に関すること
2)認知に関すること
3)現に養親子の継続する養子縁組に関する事項
4)現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
5)現に未成年である者二ついての親権又は未成年者の貢献に関する事項
帰化後の氏名と本籍
帰化したら、新しく氏名と本籍を決めなければなりませんが、その選定は自由です。
新しい名前の決め方
1.漢字、ひらがな、カタカナ
人名に使える常用漢字でなければなりません。常用漢字かどうかは、帰化の届出をする役所でも教えてくれますが、法務省の『戸籍統一文字情報』でも調べる事が出来ます。ひらがな、カタカナも使えます。日本風にするために、ダンを団、アダムを亜田夢の様に当て字を使う人も見受けられますが、無理に当て字にする必要はなく、アダム=スミスやルイ=チャールズをカタカナで登録することも可能です。(大相撲の親方の中には、外国名をそのままカタカナで表記している人もいます。(元関脇朝赤龍の錦島親方は、バダルチ・ダシニャムと表記しています。)
2.通り名は使えなくなる
金さんは金田、崔さんは山田の様に日本で生活するのに便利なように通り名を使っていた人もいると思います。運転免許証等にも通り名での記載が許されていますが、帰化後は通り名は使用できません。同じにしたければ日本名を決める時に、山田、金田の様に変更する必要があります。
夫婦の場合は同姓でなければならない
日本の場合、夫婦は同氏で同一戸籍でなければなりませんので、夫または妻のいづれかの氏を使わなければなりません。Andersonを選ぶのであれば、Anderson 花子となりますし、田中を選ぶのであれば、田中 Richardという様になります。
☞法的には出生した時の名前を使わなければならないフランスなどとは、異なり法的にも名前が変わります。日本は夫婦同一性を法的に強制している唯一の国です。日本の中にいると、女性の旧姓等当たり前のことでも、世界から見ると稀有に感じるのかも知れません。
●国際結婚5 手続きと必要な書類 フランス・ドイツ・イギリス編
●選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について(法務省)
親子の場合は別姓も可能である
親と一緒に帰化し、帰化後も同居するのであれば、一般的には親と同じ氏を使い同じ本籍地を選択するでしょう。子は親の戸籍に入籍します。しかし、子が結婚していたり、子供がいる場合(親から見れば孫)は戸籍は新しい別のものになります。また、親と別の氏を選択する事も可能です。
戸籍
帰化届に基づいて帰化者の戸籍が編成されます。帰化者の戸籍に記載すべき身分事項は、帰化事項(帰化年月日、帰化時の国籍、従前の氏名)の他、帰化者の身分証明書に記載されている事項です。
帰化者については、既存の戸籍に入る場合を除いて、原則として新しい戸籍を編成します。
夫婦が共に帰化した場合
夫婦どちらを戸籍の筆頭者にするかは、帰化届書によります。夫婦どちらの姓を使うかを決め、これを届出書に記載します。この記載により、夫、妻、どちらかを筆頭者とする戸籍が編成されます。
日本人の配偶者が帰化した時
その日本人の姓を使用すると決めた時は、その日本人が戸籍の筆頭者であれば、帰化した配偶者はその戸籍に入籍します。
日本人の配偶者が戸籍の筆頭者で無いときは、その日本人を戸籍筆頭者として新しい戸籍を編成し、帰化した配偶者を入籍させます。
帰化した配偶者の姓を使う場合は、その帰化した配偶者を戸籍の筆頭者として新戸籍を編製し、日本人の配偶者を入籍させます。
帰化者の戸籍の移転
帰化者の戸籍が編成された後に、帰化者について転籍、婚姻、養子縁組等で新しい戸籍が編成され、または他の戸籍に入籍する場合は、帰化事項は転記されません。
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