最近は、日本人の学生にもインターンシップが浸透してきました。学生にとっては、その会社や業界のことが肌で分かるまたとない機会でしょうし、会社側には優秀な学生を早期に囲い込みが出来るというメリットがあります。外国人にも、IT関連を始めとして優秀な方は大勢います。会社側としても良い人材なら積極的に採用したいところですが、外国人のインターンシップには色々注意しなければならない点があります。
目次
既に日本にいる学生が対象の場合
在留資格「留学」、「特定活動(9号)」(継続就職活動)又は「特定活動(14号)」(就職内定者)を持っている人が対象です。報酬を受ける、受けないで以下の様に違って来ます。
対象となる人
1. 「留学」の在留資格で大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終えかつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している人
➡大学4年生で9割以上の単位を取った人がイメージです。
2. 「留学」の在留資格で大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方人 ➡修士2年生又は博士3年生が想定されます。
3. 「特定活動」の在留資格で就職活動を行っている人(特定活動9号該当者)(短期大学及び専修学校の専門課程を修了者も含む。)
4.「特定活動」の在留資格で就職内定者の人(特定活動14号)(短期大学及び専修学校の専門課程を修了者も含む。)
報酬の有無による区分
1.インターンシップにより報酬を受けない場合。入管の事前許可を受ける必要はありません。
2. インターンシップにより報酬を受ける場合。
1)インターンシップに従事する時間が、1週について28 時間以内の場合又は、夏休みや春休み等の学校の長期休暇中に行うインターンシップで、一日8時間以内の場合
事前に入国管理局から資格外活動許可を受ける必要があります。
(注) この許可を受けておけば、夏休みや冬休み、春休み等の長期休業期間中は、1日について8時間以内の資格外活動ができます。このため、長期休業期間中に1週について28 時間を超えるインターンシップに参加する場合であっても、下記の「1週について28 時間を超える資格外活動許可」を受ける必要はありません。
2)インターンシップに従事する時間が、(長期休業期間以外で)1週について28 時間を超える場合
事前に入国管理局から資格外活動許可とは別に、「1週について28 時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。
1週について28 時間を超える資格外活動許可」の申請に必要な資料
資格外活動許可申請に必要な書類に加えて、下記の資料が必要です。
① インターンシップを行う予定の機関が作成した、申請人の待遇を証する文書
※ 具体的に行おうとする活動内容、活動期間、活動時間、活動場所、報酬等を記載したもの。
② 大学生・大学院生は、大学からの在学証明書
③ 大学生は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)
④ 専修学校の専門課程を修了人は、専修学校からの成績証明書
海外の大学の学生を招聘する場合
インターンシップは教育課程の一部であるという位置づけです。インターンシップを実施する日本の企業で学生を受け入れるのに十分な体制や指導体制が整備されていることが求められます。インターンシップは単位習得等の学業の一環として実施されることが要件ですが、インターンシップの内容と学生の専攻との関連性についても注意する必要があります。
必要な在留資格
1.インターンシップにより報酬を受けない場合(無報酬でインターンシップを行う場合)
1)90 日以内のインターンシップの場合
在留資格は「短期滞在」※ 査証免除対象国以外の場合は、来日前に査証の申請が必要。
2)90 日を超えるインターンシップの場合
在留資格は「文化活動」。
※ ビザ(日本での在留許可証)が必要です。インターンシップを行う予定の日本の企業等が、在留資格認定証明書交付申請を入国管理局に行い在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、申請人(=インターンシップで来日する人)が本国の日本大使館や領事館でVISA(査証)の交付を受けます。
2.インターンシップにより報酬を受ける場合
在留資格「特定活動」(告示9号)での入国となります。
【対象となる人】
外国の大学の学生 ※ 大学在籍中の学生が対象
【滞在期間】
1年を超えない期間で、かつ通算して大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること
【対象となる活動】
学業等の一環として、外国の大学と日本の企業等の間の契約に基づいて、報酬を受けて実習を行う活動
必要な書類
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 写真(縦4cm×横3cm)
③ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404 円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
④ 申請人の在学証明書
⑤ 身分を証する文書(身分証明書等) 提示
⑥ 申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し
⑦ 申請人が在籍する外国の大学からの承認書、推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 適宜
⑧ 申請人の日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
⑨ 申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 適宜
※過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合は、その旨を文書(書式自由)にして提出。
⑩ 申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 適宜
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