留学生を受け入れる日本語学校ための新制度をご紹介しています。文化庁の認定を受けないままにしておくと、やがて留学生が受け入れられなくなります。移行期間中でも認定マークが使えない、認定校として文科省のホーム・ページに掲載されない等で生徒募集にとても不利です。事業継続のために早期に認定を受けておく必要があります。
目次
教員及び職員の体制
校⾧
校長を置かなければなりません。校長が複数期間を兼ねる場合には副校長を置いて下さい。
✅日本語学校の運営に必要な見識・教育業務の経験が5年以上あり、社会的信望があることが要件です。
以下の点が審査されます。
日本語学校の運営に関して必要な見識とは、
1.関係法令に関する識見がある (日本語教育の推進に関する法律に規定する、「多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実現に資するとともに、諸外国との交流の促進並びに友好関係の維持及び発展に寄与すること」との目的や理念への理解や、関係する政策文書への理解を含む。) 2.職員の人事管理に関する事務の識見がある(職員の配置や分掌を指し、設置者の行う採用等ではない。) 3.生徒管理に関する事務の識見がある 4.施設・設備の保全管理に関する事務の識見がある 5.その他日本語教育機関の運営に関する事務の識見がある(日本語教育機関に限らない教育機関の運営に関する事務の見識に基づき確認。) |
「教育に関する業務の経験」とは、
・認定日本語教育機関や法務省告示機関、学校(専修学校及び各種学校を含む。)で教員の経験があることに加え、 ・認定日本語教育機関や法務省告示機関、学校の経営者や理事、総務課⾧など教員以外の役職、学生管理・生活指導を経験していること(国内外を問わない) ※学校ではない保育所や学習塾などは、教育に関する業務とは認められません。 |
✅必ずしも、校⾧・副校⾧のどちらかもしくは両方が常勤である必要はないです。どちらかもしくは両方が常勤でない場合は、校⾧と副校長の連携が適切に管理されている必要があります。
✅常勤とは、認定日本語教育機関で教育活動が実施されている時間のうち、校⾧・副校⾧が勤務している時間・業務内容の実態から判断されます。
✅校⾧、主任教員、事務を統括する職員、生活指導担当者の「社会的信望を有すること」については、設置者の要件に関する法第2条第3項第1号の(3)と同様の点について確認されます。(☞ http://社会的信用を充足していること )
主任教員の設置
✅教育課程編成や他の教員の指導に必要な知識・技能があり、その機関の本務等教員であること、 本務等教員の3年以上の経験、社会的信望を有することが要件です。
✅「教育課程の編成や他の教員の指導に必要な知識・技能を有すること」については、日本語教育課程、教員の研修計画、その他生徒への日本語教育に関する学習指導について、他の教員の監督を行うにふさわしい知識・技能を有していることが求められます。
✅校⾧と主任教員はそれぞれ別の者が担うことが基本ですが、各機関の事情により校⾧と主任教員を同じ者が担当する場合には同一の者が校⾧と主任教員を兼務しなければならない事情に十分な理由があるかどうかが審査されます。
✅具体的には、担当授業時数の上限の目安を踏まえ、当該者は基本的に授業を担当しないこととすること、もし担当するとしても数コマに限るなど、校⾧と主任教員に求められる役割が十全に果たされる配慮がなされているかどうかが審査されます。
✅校⾧と主任教員がともに授業を担当する場合、機関の管理や危機管理等の観点から、原則として両者が同時刻の授業を担当しないことや、やむを得ず同時刻の授業を担当する場合にはその時間帯に危機管理等を担える体制を備えていることを確認することが求められています。
教員数と本務等教員数
✅教員数は、全体の収容定員20人に1人以上(各機関の最低数3人)必要です。
✅本務教員は、当該機関の「留学」の課程全体の収容定員40人に1人以上(各機関の最低数2人)です。ただし、大学又は専門学校が認定を 受ける場合で、当該大学又は専門学校の日本語教育課程以外の教員が当該日本語教育課程の運営について責任を担う場合、上記収容定員40人以下の際は最低数は1人とする。
●「本務等教員」とは、日本語教育課程の編成その他の認定日本語教育機関の運営について責任を担う教員で、専ら当該認定日本語教育機関の教育に従事するもの、又はこれと相当する業務を担当し、かつ、本務として当該認定日本語教育機関の教育に従事するものを指します。
✅本務等教員は、2つ以上の認定日本語教育機関で本務等教員となることはできません。また、本務等教員であるかどうかについては、勤務時間数、給与、社会保険加入の有無、授業担当時間数、業務内容、他の職業に就いているか否か、就いている場合はその業務の量及び内容などによって総合的に判断し、確認されます。
教員一人当たりの授業う時間
✅教員1人当たりの担当授業時数は、週25単位時間以内で適切に定める。
教員1人当たりの担当授業時数については、指導経験や職務内容の状況により、質の確保の観点から適正な時数であるか、最大限次の上限を目安に確認されます。
イ 教員(日本語指導歴1年以上の者。) 25単位時間
ロ 教員(日本語指導歴1年未満の者。) 20単位時間
ハ 校⾧、副校⾧又は主任教員20単位時間
ニ 校⾧又は副校⾧と主任教員を兼ねる者10単位時間
※イについては、最大で午前クラス(4授業)又は午後クラス(4授業)+αを週5日担当する等を想定
※ロ・ハについては、最大で午前クラス(4授業)又は午後クラス(4授業)どちらかを週5日担当する等を想定
※ニについては、最大で午前クラスと午後クラスの1授業ずつを週5日担当する等を想定
事務職員の設置
✅事務を統括する職員を置くこと。
情報公表・自己点検評価実子のための体制の整備
✅情報公表や自己点検評価等を実施するための体制を備えること。
点検及び評価に必要な体制を整備するに当たっては、責任者の配置や評価委員会等の内部質保証体制を整えた上で、根拠に基づいた点検及び評価を実施するルールの策定等適切な体制が整理されていることが求められます。
組織的かつ計画的な研修実施のための体制の整備
✅授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制を備えること。
「授業内容や方法の改善を図るための組織的かつ計画的な研修を実施する体制」について、機関内外での研修に加え、OJTを含む年間研修計画や、キャリア形成を図るための系統的・段階的な人材育成計画があることが求められます。
各認定日本語教育機関が目的とする日本語教育の実現のため、教員はすべて設置者及び校⾧の指揮命令下で、それらの者との連携して組織的な教育活動に従事する必要があることから、教員と設置者との間にこれを可能とする契約が締結されることが必要です。
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