結婚相手が、インドネシア、アメリカ、オーストラリアの人だったら、どの様な手続きが必要で、揃えるべき書類はどのようなものが必要でしょうか。
インドネシア編
婚姻要件
インドネシアの場合、年齢は男性19歳以上、女性は16歳以上である必要があります。21歳未満の場合は、両親の同意が必要です。待婚期間は、死別の場合は130日、離婚の場合は原則90日です。
日本で先に結婚手続きをする時
日本で先に婚姻の手続きをする時に必要な書類は、以下のと通りです。インドネシア人は婚姻要件具備証明書が必要ですが、在日インドネシア大使館で取得できます。
日本の役所に提出する必要書類
1.婚姻届
2.インドネシア人の婚姻要件具備証明書(インドネシア大使館で入手できる)
3.日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届ける場合は不要)
4.インドネシア人配偶者のパスポートのコピー
婚姻要件具備証明書の入手に必要な書類
1.インドネシア人配偶者が集めるべき書類
インドネシア現地の役所が発行した、独身証明書、出生証明書、家族登録簿、系統証明書、両親証明書
2.インドネシア人配偶者のパスポートのコピー
3.日本人配偶者のパスポートのコピー
4.日本人配偶者の戸籍謄本
日本の役所で婚姻届けが受理されたら、インドネシア大使館に報告的届をします。
インドネシア大使館に提出する書類
1.入籍後の戸籍謄本
2.婚姻届受理証明書
3.夫婦それぞれのパスポートのコピー
完了すると婚姻証明を発行してもらえる様になります。
インドネシアで先に結婚手続きをする場合
インドネシアで婚姻する場合は、婚姻を登録する場所が宗教によって異なります。イスラム教の場合は、イスラム宗教事務所(KUA)ですが、それ以外の仏教やキリスト教の場合は、民事登録局(PENCATATAN CIPIL)で婚姻を登録します。
婚姻要件具備証明書の取得
日本人は、在インドネシア日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。その際、必要な書類は以下の通りです。
必要書類
1.戸籍謄本
2.パスポートのコピー
3.インドネシア人配偶者の身分証明書
婚姻要件具備証明書を入手したら、結婚相手が所属する宗教事務所(KUA)、または、民事登録局(PENCATATAN CIPIL)に提出し、婚姻手続きを行います。提出する書類は一般的には以下の通りですが、事前に確認して下さい。
婚姻手続きに必要な書類
1.婚姻要件具備証明書
2.インドネシア人配偶者の出生証明書、家族登録簿等
3.夫婦のパスポートコピー
手続きが完了すると、婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN)の発行を受けられます。
日本大使館に婚姻の報告的届を出して、婚姻手続きは全て完了です。日本大使館には以下の書類を提出します。
日本大使館に提出する書類
1.婚姻届
2.婚姻証明書(原文と和訳分)
3.インドネシア人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書の原本と和訳分)
アメリカ編
婚姻要件
アメリカの場合の婚姻要件は、①男女とも満18歳以上です。②女性の待婚期間は原則ありません。
日本で婚姻手続きする場合
日本の役所に提出する書類
日本人の必要書類
1.婚姻届
2.本人確認書類(運転免許証やパスポート等写真付きの身分証明書)
3.戸籍謄本(本籍地の市役所に届け出る場合は不要)
アメリカ人の必要書類
1.婚姻要件具備証明書と和訳
婚姻要件具備証明書は、アメリカ大使館で入手できます。
2.パスポート
日本の法律に則って行われた婚姻手続きは、アメリカでも法的に有効とみなされますので、アメリカ大使館に報告的届出をする必要はありません。
アメリカで先に婚姻手続きをする場合
アメリカでの婚姻は、マリッジライセンス(結婚許可証)を取得し、結婚式を行い、役所に報告するという流れになりますが、細かい規定は州により異なります。
一般的な流れ
マリッジライセンスの取得
シティホール内にある役所の担当部署等でマリッジライセンスを取得します。
マリッジライセンスの取得に必要な書類は、次の通りです。
日本人の必要書類
1.婚姻要件具備証明書(日本大使館で入手できます)
2.戸籍謄本
アメリカ人の必要書類
1.出生証明書
結婚式を挙げる
教会の神父、牧師、裁判所の裁判官、または資格のある司式者のもとで、結婚式を行い、結婚を宣言します。マリッジライセンスに司式者の署名をもらいます。
役所への報告
署名入れのマリッジライセンスをライセンスを取得した役所に提出します。
以上を完了すると、婚姻証明書を発行してもらうことが出来るようになります。
日本大使館への報告的届出
日本大使館に報告的届出が必要です。
報告的届出に必要な書類
1.婚姻届書(大使館備え付けの様式のもの)2通
2.戸籍謄(抄)本(全部事項証明、個人事項証明)2通
3.婚姻証明書(certificate of marriage)
4.婚姻証明書の和文訳2通(翻訳者名を明記の事)
5.外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類(以下の内いづれか1つ)
①婚姻の時点で有効な米国パスポート
②出生証明書原本1通及び公証付コピー1通
6.外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類の和訳分2通(翻訳者名を明記の事)
これで、全ての婚姻手続きは完了です。
オーストラリア編
婚姻要件
アメリカの場合の婚姻要件は、①男女とも満18歳以上です。②女性の待婚期間は原則ありません。
日本で婚姻手続きする場合
日本の役所に提出する書類
必要書類
1.婚姻届
2.オーストラリア人の婚姻無障害証明書(certificate of impediment) 在日オーストラリア大使館で取得で
きます。)
取得には、夫婦二人のパスポート、日本人配偶者の戸籍謄本が必要。
3.日本人配偶者の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
4.オーストラリア人配偶者のパスポート
オーストラリアで婚姻手続きをする場合
教会の神父、牧師、または結婚執行者の資格をもった立ち合い人のもとで結婚式を行う必要があります。
結婚式の3つの方法
教会で牧師または神父の立ち合いの元で行う方法
宗派に関係なく誰でも結婚式が出来る教会もありますが、宗派以外の結婚式を行わない教会もあります。
会場を設定して結婚執行者を呼ぶ方法
結婚執行者が立ち会えば、どんな場所での結婚式も可能です。結婚執行者は知人や友人の紹介によって探しますが、電話帳にも載っています。
婚姻登記所で指揮を上げる方法
婚姻登記所に行き、結婚の意志があるかどうか、国籍や年齢等について審査を受けます。審査後、結婚希望通知書を提出して、結婚式を予約して式を行います。
結婚式が終わると婚姻証明書を発行してもらえます。
日本大使館への報告的届出
オーストラリアでの結婚式が終了したら、日本大使館への報告的届が必要です。
報告的届出に必要な書類
1.オーストラリアの婚姻証明書
2.1.の和訳
3.2人のパスポートのコピー
4.外国籍配偶者のパスポートの和訳文
5.日本国籍配偶者者の戸籍謄本
これで、全ての婚姻手続きは完了です。
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