申請において書類は命です。同じ内容でも、それを裏付ける補強資料の有無で成否が異なる場合があります。帰化の場合、どれだけ申請人が”本気”かという事もアピールしなければなりません。細かい所に注意して受理してもらえる申請書の作成に心がけましょう。

法務省帰化

帰化

用意する書類

用意しなければならない書類は3つに分けられます。

✅ 自分で作成しなければならない書類
✅ 官公署から取り寄せなければならない書類
✅ その他必要に応じて添付する補強書類

以下書類作成上の注意点をご説明しながら、必要書類を点検してみます。

自分で作成しなければならない書類

法務局に帰化の申請を相談に行くと、必要な書類一式を渡されます。まず、これらの書類を作成して行きます。書類の年号は全て和暦で書きます。1978年ではなく昭和53年と書きます。

●(☞帰化の手続き、どこに、誰が申請できるのか)

 書類名                    記入時の注意点
帰化許可申請書✅年号は全て和暦です。令和6年と記します。申請書の直ぐ下の年月日は空欄です。申請者の署名欄も申請当日記入します。

✅出生地は、出生証明書と同じであるかどうか確認が必要です。帰化後の本籍地は、帰化の許可後でも変更が可能です。
親族の概要✅申請していない同居の親族、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の妻(夫)、婚約者まで書きます。この範囲内で死亡している親族がいれば、併せて書きます。

日本在住の親族外国に在住する親族は養子は用紙を分けて別にします。

1ページ6人までしか書けません。7人目に入ったら2枚目にします。勝手にフォームを変えない様にします(行を加えたり、ますを狭めたりしない)
履歴書✅日本入国前は、本人の記憶に従って書きますが、日本入国後は出入国記録を取り寄せ正確に書きます。ここでも行を増やさないように。

✅卒業証明書や資格証明書はコピーを必ずつけます。
帰化の動機書✅A4一枚程度で良いですが自筆でなければならないです。日本語が書けるのかどうかをチェックされています誤字脱字、文法は注意です。 

 帰化動機書の書き方をご参照

15歳未満の人は不要です。
生計の概要✅申請者並びに配偶者及び生計を同じくする親族の収入、支出関係、資産等を記載します。

✅不動産を所有している時は登記事項証明書等を付けます。

✅預金通帳は全ページコピーします。
事業の概要の記載ここに該当するのは、次の人です。
①申請者、または申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいる場合
②会社等補法人を経営している場合
③申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している場合
④申請者が共同で事業を営んでいる場合

✅上記に該当する場合は、個人または法人の事業概要を提出します。

✅申請者が複数の事業を経営している場合は、事業ごとに作成します。

✅事業の財務内容の説明が必要です。(確定申告書の控え、貸借対照表、損益計算書

✅法人の場合には登記事項証明書や許可証のコピーの添付が必要です。
自宅、勤務先付近の地図       ✅5年前まで遡って用意します。

✅勤務先付近の略図等に『あなたとの関係』欄があります。連絡が行きますので、事前にご本人にその旨教えておいてください。

公官庁から取り寄せる書類

   書類名         記入時の注意点
本国法によって行為能力を有することの証明書本国の成人年齢、行為能力の制限を定めた法令及び申請者の年齢を証明した書類で、原則本国の官公署が発行したもの。
国籍証明書✅本国の官公署、在日大使館等で入手できますが、発給してくれない場合は、以下で代用できます。

✅戸籍謄本、出生証明書(アメリカ、イギリス等生地主義国で生まれた人は、大使館、領事館、本国の病院で発行してもらえますが、これは国籍証明書が取れないときに限ります。)、パスポート
※例えば韓国の場合、家族関係登録証明書を本国から郵送で取り寄せた場合、その封筒も添付しなければなりません。
身分を証する書面✅韓国・朝鮮の人
  基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、
養親子入養関係証明書、父母の家族関係証明書及
 び母の婚姻関係証明書、韓国・朝鮮の戸籍(除籍)謄本を提出

✅台湾の人
  台湾の戸(徐)籍謄本

✅申請者の配偶者(元配偶者、内縁関係者を含む)、申請者の子(養子)、申請者の婚約者、申請者の父母(養父母)等が日本国民である時は、その日本国民である者の戸(徐)籍謄本(全部事項証明書)を提出。

✅申請者が日本国民であった人の子(養子)である時または申請者が日本の国籍を失った人である時は、その日本国民であった者の日本の戸(徐)籍謄本(全部事項証明書)で日本国籍喪失事項の記載のあるものを提出。

✅申請者の親、兄弟姉妹又は子で日本に帰化したまたは日本国籍を国籍取得した者がいる時は、その帰化事項または 国籍取得時効の記載のある日本の戸(徐)籍謄本(全部事項証明書)を提出します。

✅申請者が日本で出生し、婚姻、離婚、養子縁組等をしている場合又は申請者の父母等が日本で婚姻、離婚、死亡等をしている場合で、それを日本の市区町村に届け出ている時は、それぞれの記載事項証明書を提出します。

✅申請者及び申請者の親、兄弟姉妹等の家族が本国または(外国)で出生、婚姻、離婚等をしている場合は、本国または外国の官公署が発給した出生、婚姻、離婚、親族関係書を提出。
戸籍を有せず、又は日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明日本は二重国籍を認めていないので、本国の国籍を喪失した旨の証明書、もしくは日本の国籍を取得した時は本国の国籍を喪失する旨の証明書の提出が必要です。
これらの証明書は本国(または在日大使館)の官憲が発行したものに限ります。
居住歴を証する書面✅申請者が提出する住民票に含まれているべき情報
氏名(通称名を含む)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、
  在留期間の満了日、在留カード番号、

✅申請者の同居者(配偶者を除く)
①申請者の同居者は住民票の写しを提出 ②同居者が外国人である場合は、 氏名
(通称名を含 む)、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期間、在留期間の
満了日、在留カード番号、が記載された住民票の写しを提出

✅申請者の配偶者(元配偶者を含む)
①婚姻期間中の居住歴が記載された住民票の写しを提出。②配偶者が
外国人である場合は、 氏名 (通称名を含 む)、生年月日、性別、
国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、 在留カード番号、
が記載された 住民票の写しを提出③申請者と内縁関係にある者に
ついては、現在の住民票の写しを提出
運転記録証明書自動車の保有者は、自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書を提出。
運転免許証が失効したり、取り消された人は運転免許経歴証明書を提出。
収入に関する証明書(給与生活者)
✅在勤及び給与証明書
  勤務先の代表者または給与の支払い責任者が作成した在勤及び給与証明書を提出

✅源泉徴収票  直近1年分

(事業を営む者)
✅許認可証明書(事業免許等)
許認可または許可を要する事業を営む者は、許可又は許可をした官公署の長が発行した証明書の写し

✅会社の登記事項証明書
資産に関する証明書✅不動産を所有する場合  不動産の登記事項証明書

✅家屋等を賃借している場合  賃貸借契約書の写し

✅預貯金通帳の写し

✅株等の保有   株式の保有や残高を証明するもの
納税に関する証明書✅課税証明書・納税証明書・確定申告の控え等

その他

家族全員が写ったスナップ写真等は場面に応じてつけておきましょう。その他、各自の事情に応じて個別に入管庁から提出を求められますので、それに従います。

お急ぎの場合は、お電話で
 月~金:9:00~18:00、土:9:00~12:00
  047-400-8011、080-4000-3580(携帯)
事前にご予約いただければ、日曜、祝日も対応
 致します。