帰化は申請から許可が下りるまで、とても時間がかかります。1年を超える事も珍しくありません。申請の全体フローは以下の通りです。
今回は、申請までに知っておくべきことを抜粋しました。
目次
法律的なバックグラウンド
日本には国籍法という法律があります。(☞国籍法)26条の短いものですし、平易な文章で書かれていますのでご興味のある方は一読してみてください。
第4条に外国人も帰化によって、日本国籍を取得できるとありますが、法務大臣の許可を得なければならないとされています。そして第5条で普通帰化の場合法務大臣は6つの条件を備えていなければ、許可してはいけないと規定されています。(許可の条件に付いては、☞『それではOUTあなたの帰化申請』参照ください)帰化は申請する本人の自由意思に基づくものですが、それを認めるかどうかは法務大臣の自由裁量によるというものです。
許認可等は、条件が揃っていれば許可されます。逆に条件を揃えているのに何故許可されないのか?と役所を質すこともできます。しかし、自由裁量というのは、許可するかしないかは決裁者の判断に委ねられるということで、人道的に特別に配慮するという様にポジティブに受け止められる場合もありますが、諸々全般から判断して不許可の様に、ダメと判断された根拠が明確ではない等の怖さもあります。
帰化の申請手続き
どこに申請するのか?
・申請しようとする人の住居地の法務局または地方法務局に ・自ら出向いて ・書面による |
申請をします。
誰が申請するのか?
申請者の年齢によって場合分けが起こります。
申請者が15歳以上の場合
帰化の許可は、日本国籍を持たない特定の個人から、日本国籍を取得したいという意思表示があった場合に、その人が帰化が出来る条件を備えているかどうかを審査した上で、国籍を付与するという行政行為です。 また、 国籍法の第2条の2号に18歳以上で本国法によって行為能力を有するものであること、という条件があります。 |
ですから、本人が申請しなければなりません。代理人による申請はできません。本人が心神喪失等で意思能力が無いときや、親等の法定代理人からの申請もできません。行為能力というのは、自分ひとりで有効な取引が出来る能力の事です。帰化の場合、本当に『本人が望むこと』なのかが重要です。ですから、以下の様な場合は全て無効にされます。
■15歳以上であった人の申請を代理人が申請した場合
■15歳でも心神喪失である人の帰化申請を親などの法定代理人が行った場合
■15歳未満の人の申請を法定代理人以外の人が行った場合
年齢の例外事項
第2条では18歳以上(日本の成人年齢)でなければならないとしているのに、なぜ15歳以上でも帰化申請ができるのでしょうか?18歳未満でも帰化が出来る例外があります。以下に当てはまる方の場合です。例えば、家族が全員外国籍であっても親が先に帰化すれば、(2)のケースに当てはまるわけですから、18歳に達していなくても15歳以上であれば自己申請で帰化申請が出来ます。
日本人と結婚している者 日本人の子で日本に住所を有する者(親と一緒に帰化申請する場合も該当) 日本人の養子引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者 日本の国籍を失った者で日本に住所を有する者 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 |
申請者が15歳未満の場合
申請人が15歳未満の時は、法定代理人による申請が必要です。申請した時が14歳であって、帰化の申請前に15歳になったとしても本人からの再申請は不要です。
以上帰化の申請の手順と、誰が、何歳の時に帰化の申請が出来るのかをご紹介しました。ご自分のケースに当てはめて、的確な申請をして頂きたいと思います。
■ お急ぎの場合は、お電話で
月~金:9:00~18:00、土:9:00~12:00
047-400-8011、080-4000-3580(携帯)
■事前にご予約いただければ、日曜、祝日も対応
致します。