経営・管理ビザ(在留資格)を取るためには、先ず会社を設立しなければなりませんし、選択した業態によっては、許認可が必要な場合があります。許認可は、許可、免許、認可、登録、届出に分かれていて、難易度が違います。さらに、税務署へは法人設立届や給与支払事務所等の開設届をする必要がありますし、人を採用する場合は適用事業報告書を労働基準局に提出する必要があります。
許認可の種類
許可
本来は誰でも出来ることを、公共の福祉の観点から一旦禁止にしておき、個別の申請に基づいて特定の場合に行政が禁止を解除する。
これが許可です。ですから管轄する行政庁(保健所や警察署)に、申請が必要です。個別の申請に対して行政庁から許可が下ります。原則禁止されている行為なので、
許可証がないと営業することができません。
免許
免許も許可と一緒ですが、取得にあたって試験や審査をパスする必要があります。運転免許が分かり易い例です。
認可
「認可」とはある人の行為に行政が同意を与えることで法的な効力を持つようにすることです。
登録
一定の事項を公に証証するために、行官庁に届け出て備えてある公簿に記載することです。自動車の登録などが分かり易いと思います。
届出
届出とは、行政機関に対して情報提供をする手続きのことです。新規事業の開始届などが届出の対象となり、所定の書類や情報を提出する必要があります。行政庁はこれに対して諾否の応答を義務付けられています。
具体的な申請先
許認可の種類 | 業種 | 申請先 | 申請窓口 |
許可 | 飲食店、レストラン、喫茶店、蕎麦屋 (飲食店営業の振興指針) | 都道府県知事 | 保健所 |
菓子製造業、惣菜製造業 | 都道府県知事 | 保健所 | |
食肉、魚介類、乳類の販売業 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | |
古物商(リサイクルショップ) | 公安委員会 | 警察署 | |
労働者派遣業 | 厚生労働大臣 | 労働局 | |
有料職業紹介業 | 厚生労働大臣 | 労働局 | |
旅館業 | 都道府県知事 | 保健所 | |
医薬品等の販売 | 都道府県知事 | 保健所 | |
工業用アルコールの販売及び輸入 | 経済産業大臣 | 経済産業局 | |
貨物運送事業 | 国土交通大臣 | 運輸支局 | |
旅客運送事業(バス・タクシー) | 地方運輸局長 | 運輸支局 | |
建設業 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 建設業課 | |
一般廃棄物処理業 | 市町村長 | 一般廃棄物対策課 | |
産業廃棄物処理 | 都道府県知事 | 産業廃棄物対策課 | |
風俗営業(キャバクラ、スナックのオープン) | 公安員会 | 警察署 | |
免許 | 宅地建物取引業 | 国土交通大臣または都道府県知事 | 不動産業課 |
酒類販売 | 税務署長 | 酒税指導官等 | |
認可 | 警備業 | 公安員会 | 警察署 |
登録 | 第一種旅行業 | 観光庁長官 | 観光庁 |
第二種・第三種旅行業 | 都道府県知事 | 商工労働局産業部観光課 | |
揮発油販売業 | 経済産業大臣 | 経済産業局 | |
倉庫業 | 国土交通大臣 | 地方運輸局 | |
貸金業 | 財務局長又は都道府県知事 | 日本貸金業協会 | |
届出 | 美容院、理髪店、クリーニング店 | 都道府県知事 | 保健所 |
ペットショップ | 都道府県知事 | 都道府県 | |
業務用食材の輸入 | 厚生労働大臣 | 検疫所 | |
深夜酒類提供飲食店営業 | 公安委員会 | 警察署 | |
貸駐車場 | 都道府県知事 | 都市計画課 |
業種によっては、行政で説明会を開催している場合もあります。(☞東京労働局新規事業説明会)
税務署に提出すべき書類
税務関係については、通常は税理士さんにお願いしておけば、全てやってもらえる内容です。しかし、中には独力でやろうとして必要な手続きがなされていない場合があります。外国人にとって、税務署関係の書類は日本語が難解なのでしょうか?レストランを開業したのに税務署への届をしていないなどという例を見かける事が有ります。ご自分の在留資格の更新などにも影響しかねない事ですので、税務署への届に限らず会社を設立して事業を始める場合の手続きについては事前に良く把握しておくべきです。
提出先 | 届出書類 | 提出期間 | 添付書類・備考 |
税務署 | 法人設立届書 | 会社設立の日から2か月以内 | ● 定款(写し) ● 登記事項証明書又は登記簿謄本 ● 株主名簿(氏名、住所、持株数等を記載 ● 設立時貸借対照表 ● 設立趣意書 |
※青色申告の承認申請書 | 会社設立後3か月を経過した日 又は 第1期事業年度終了日いずれか早い方の前日まで | 提出期限に遅れると、第1期目の青色申告ができなくなる | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所等を開設した日(給与支払を開始した日)から1か月以内 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 | 随時(出しても出さなくても可) | 当該書類を提出すれば、給与・賞与等の源泉所得税について、半年に1回まとめて納付すればよいとされる(従業員10人未満の会社の場合) (原則は毎月出さなければならない。) | |
都道府県税事務所 | 法人設立・設置届出書 | 各都道府県で定める期間内 | ● 定款(写し) ● 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本 |
市町村役場 | 法人設立・設置届出書 | 各都道府県で定める期間内 | ● 定款(写し) ● 登記事項証明書 |
人事労務関係書類
税務関係は、比較的簡単です。一人でもなんとかできます。しかし、人事労務関係は複雑です。基本的には、社労士さんにお任せすることをお薦めしますが、経営者として概要は知っておいた方が良いと思います。
提出書類 | 提出が必要とされる場合 | 提出先 | 提出期限 | 添付書類 |
適用事業報告 | 初めて従業員を採用した時 | 労働基準監督局 | 遅滞なく | --- |
就業規則 | 従業員数が10人以上になった時 | 労働基準監督局 | 遅滞なく | 従業代表者の意見書 |
労働保険関係成立書 | 初めて従業員を採用した時 | 労働基準監督局※農林水産業、建設業、港湾運送業、地方 公共団の行う事業→公共職業安定所 ※①農林水産業、建設業、港湾運送業、地方公共団体の行 う事業は、所轄公共職業安定書への届出も必要。②従業員の内被保険者全員分が必要。但し、採用時 点で65歳以上の従業員は雇用保険の被保険者にならない。 | 採用した日から10日以内 | 登記事項証明書、雇用契約書 |
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 | 初めて従業員を採用した時 | 同上 | 同上 | 登記事項証明書、雇用契約書 |
雇用保険適用事業所設置届 | 初めて従業員を採用した時(上記、労働保険関係成立届の手続き終了時) | 公共職業安定所 | 同上 | 登記事項証明書、雇用契約書 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 同上 | 公共職業安定所 | 採用した月から10日以内 | 雇用保険適用事業所台帳等 |
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 初めて従業員を採用した時 | 社会保険事務所 | 採用した日から5日以内 | 登記事項証明書 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 従業員を採用した時 | 公共職業安定所 | 事実発生から5日以内 | 原則不要 |
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