今回は、日本人の配偶者等から永住の申請をする場合の注意点をご紹介します。
対象者:対象者は、日本人と結婚した外国人配偶者、日本人の子(普通養子、特
別養子、元日本人を含む)のみです。
求められる要件は、
1.国益合致要件・・・その人の永住が日本の利益にあうと認められること
2.身元保証人がいること、です。
国益合致要件は、以下の5つの条件を満たす必要があります。
目次
1)国益合致要件
①日本に1年以上引き続き在留していること
(1)日本人と結婚した配偶者の場合
実態を伴った婚姻が3年以上継続していて、引き続き日本に1年以上在留している事。
●実態を伴った結婚であること。婚姻はしていても別居している等の場合は不可
です。
●実法上の婚姻である必要があります。同棲では不可です。
●3年以上、海外で結婚し2年暮らした後に、日本で1年生活しているという様な
ケースは実態が伴う3年以上の婚姻です。
●日本人と婚姻していればよく、日本人の配偶者等の在留資格である必要はありません。
例)技・人・国で在留している人でも、日本人と結婚し3年経過していれば可です。
●引き続きとして認められないのは、年間100日以上、1回の出国が3か月以上に及ぶ
場合は、引き続いての在留とは認められません。
(2)日本人の実子又は特別養子の場合
引き続き1年以上日本に在留している事
●普通養子は、引き続き10年必要です。
②納税義務等公的義務を履行していること
●会社員なら住民税、国民健康保険料、国民年金等を適正に納付していなければなりません。
●会社経営者であれば、①会社としての税金(法人税、事業税、消費税、法人都道府県税、
市区町民税等)②個人としての税金 ③各種保険への加入と支払い(健康保険、厚生年金、
雇用保険、労働保険等)を適正に納付していることが必要です。
適正=納期通りの納付
■守っていなかった時の対策
2年間の適正納付実績を作り、理由書に守れなかった理由と反省及び対策を記載する。会社
経営者が各種保険に加入していなかった場合も同様。
■収入が低くて非課税の場合は?➡日本人の配偶者等の在留資格であれば、一般な永住申
請の場合に求められる、『独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する事』は、要求
されません。が、実態として収入要件として300万以上(もし、日本人の妻(夫)を扶養
していて子供もいるのなら、扶養家族一人に付+70万円程度)ないと不許可にされる可
能性が高いです。ですから、非課税では非常に難しいです。でも直近1年間の収入がこの
ボーダーラインを超えていれば可の様で、技・人・国等から申請する時の求められる5年
間継続維持していなくてはならない、という事はない様です。
■外国人配偶者が日本人の被扶養家族の場合は?専業主婦(夫)で自身の収入がゼロの場合
もこの要件が適用されるのか?
➡この場合、日本人の配偶者にこの要件が課せられます。会社員であれ会社経営者であれ上
記で永住申請者に求められる要件が、日本人の配偶者に要求されます。源泉徴収の会社員は
問題ないでしょうが、社会保険料を自分で払っている人や会社経営者は各種保険加入義務を
履行していて、納期通りに支払っているか?外国人の配偶者の責任を日本人が果たしている
かが、チェックされます。申請前に再度確認して下さい。
③現に有している在留資格について、最長の在留資格をもって在留していること。
●在留期間は、概ね1年または3か月、次が3年、最長5年です。(除く、永住者と高度専
門職2号)日本人の配偶者等も最長は5年です。
●しかし、3年を持っていれば、『最長の在留期間をもって在留しているものと取り扱う』
と入管庁のガイドラインにありますので、3年を持っていれば問題ありません。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない事
●一類感染(エボラ出血熱、ペスト等)、二類感染(結核、MARS、SARS等)、
指定感染、新感染症の羅患者
●その他麻薬、覚せい剤等の慢性中毒患者等が公衆衛生上の観点から有害となるおそれが
ある者です。
⑤著しく公益を害する行為をする行為をするおそれがないと認められること。
●技・人・国の様な就労系の在留資格から、永住申請をする場合、①素行善行要件が求めら
れました。内容は、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることの
ない生活を営んでいる事、です。具体的には、
イ)日本国の法令に違反して、懲役または罰金刑に処せられた事がないこと。収監される様
な重罪を犯していない事。
ロ)日常生活又は社会生活において違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていない
事。交通違反でも駐車違反とか携帯電話使用違反等比較的軽微な違反です。繰り返し行って
いない事がポイントです。(5年間で5回以上は違反していない事。)
ハ)少年法による保護処分が継続中でない事。保護観察がつけられている。少年院に送致さ
れている場合が該当します。
●この素行善行要件は、国益合致要件でも再出します。『著しく公益を害するおそれがない
と認められること』の中身は、素行善行要件と同じです。2回も出て来るぐらい重要視され
ているってことでしょう。
■リカバリーの方法➡イ)の場合は出所後10年(執行猶予なら5年)罰金、拘留、科料は
支払い後5年の経過が必要です。
以上が、日本人の配偶者等から永住申請する場合に求められる国益合致要件です。
この他にもう一つ身元保証人がいることが求められます。
2)身元保証人がいること
●身元保証人になれるのは、日本人か永住者のみです。
●今は、身元保証書と身元保証人の身分証明書(運転免許証等)の提出だけで良く簡便化
されていますが、安定した収入があり納税をきちんとしている人が望ましいと言えます。
●日本人と婚姻している配偶者は日本人の配偶者に、日本人の実子はその日本人の親にお
願いする事になると思います。
●この身元保証は、連帯保証人の様な法的な意味は無く道義的責任だけです(☞詳しくは
技・人・国から永住を申請するときの注意点の4.身元保証人がいること。)
ですから、もし誤解がある様でしたら、経済的負担を強いるものではない事をよく説明し
てあげてください。
●日本人である夫や妻が、その配偶者の身元保証人になる事に協力しない、という事は考
えずらいですが、そのような場合は、①の項の実態の有る婚姻の継続が疑われ不許可になる
可能性が高いと言えます。
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