永住申請の場合、住民税、健康保険料、年金支払いについてきちんと支払っているか、を問われます。未納は論外ですが、『的確に』という条件も付けられて、納期までに払っているかどうかもエビデンスを出す必要があります。企業勤務の場合は、給与天引きなので問題になることは無いですが、住民税、国民健康保険料、国民年金を銀行振り込みやコンビニで支払っている場合問題が発生しがちです。2年分、3年分の領収書の一部が無い場合どうしたら良いでしょうか?
住民税
住民税の場合以下の3点の提出が要求されます。
● 直近3年分の住民税の課税証明書(あるいは非課税証明書)、
● 直近3年分の納税証明書の他に
● 住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収書等)
(給料天引きされている場合は不要)
を求められます。この3番目の資料から分かる様に、納付の遅延は認められません。しかも直近3年分の資料が求められますので、もし支払い遅延をしてしまった場合は、3年間きちんと納めた実績を作り直さなければなりません。理由書を書いて事情を説明するのも一案ですが、よほど不可抗力的な理由でない限り認めてもらうのは難しいです。
領収書を紛失した支払い月の対処法
コンビニから支払っている場合、支払い済印のついた領収書を36枚提出することになります。36枚全部無い時はどうしたらいいのでしょうか?
以下は、C県F市の場合です。全ての自治体に当てはまるかどうかは不明ですので、ご自分の自治体に確認して下さい。
● 住民税がいつ支払われたかは、市がデータで持っている。
● 窓口に来てくれれば、いつ(何年、何月、何日)支払われたかは口頭で教える。
● ただし、データをプリントアウトして渡すことはできない。(こちらで、言われた内容を書面にするので、市で証明してもらえないかと聞いてみましたが、それもできないと言われました。)
これでは、証明書として提出できないので入管に事情を説明したところ、市から言われた内容を書面にして、市の管轄部署、担当者名、電話番号を記して、申請者が署名したものであれば支払い時期記録証明書として認めるとのことでした。
コンビニ払いにしている方で、領収書が欠落している月がある方は試してみて下さい。ただ、住民税の遅延は、ついウッカリや忙しかったからが認められない税金ですので、ご自分で支払われている方は銀行の自動引き落としが無難です。
年金
年金の場合、厚生年金であれば『ねんきんネット』の各月の年金記録のページのスクリーン・ショットをEXCELに貼り付け提出すれば済みます。このねんきんネットで表示されるのは、何年、何月にどちらの区分で(厚生年金か国民年金か)納付されたかというもので、いつ納付されたかという記録はありません。
国民年金保険料領収書の提出
厚生年金は、企業が支払っているので納付日については問われませんが、国民年金についてはねんきんネットのページの写しの他に国民年金として支払った時は、国民年金保険料領収書の写しの提出が求められます。『適切に』支払われていたかどうかの確認が入ります。
※年金の納付の有無は、ねんきんネットの他に年金定期便でも調べる事が出来ます。ただ、年金定期便の場合、全期間の記録は年金事務所に発行を依頼せねばならず、長い時は2か月位かかりますので、ねんきんネットの方が断然時間を節約できます。(IDの発行には2週間ほどかかります)
年金定期便の全記録を取るのは時間がかかりますので、ID登録をしてねんきんネットのページのコピーを提出する方法がお薦めです。マイナンバーカードを持っていれば、IDを取る必要もありません。
● ねんきんネット
健康保険
健康保険についても、年金の場合と同様2区分に分かれます。
● 企業等から支給される健康保険証を持っている人は、保険証のコピーを出すだけです。
● 国民健康保険の人は、保険証の写しに加えて、直近2年間の国民健康保険料の納付証明書と直近2年間の国民健康保険料(税)の領収書(写し)の提出が必要です。
国民健康保険料納付証明書
市町村区役所に行けば、発行してくれます。納付証明書には以下の3つが記されています。
● 年度保険料の額
● 納付済の金額
● 未納額
これだけですと『適正性』が分かりませんので、国民健康保険料(税)の領収書(写し)が要求されます。
国民健康保険料(税)の領収書を紛失した場合
直近2年間分を求められますので、全て国民健康保険の場合は24枚必要です。1枚、2枚はないことが普通で、ひどい場合は半分ぐらいない、などという場合があります。この時も証明の仕方は住民税の時と同じです。
余談ですが、なぜプリント・アウトまでするのに、その紙を渡してくれないのか?と市の職員に質してみたところ、F市で使用しているデータ・システムはF社のもので、F社にシステム上の管理権があるので、できないとの回答でした。
更に、領収書の保管責任は個人にあるので、『紛失などせずに適正に保管されていることが前提です。』との回答でした。
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