日本にいる外国人の皆さんにとっては、在留カードは車の運転をする時に必要な免許証の様な存在で、外出の時はいつも持ち歩いていると思います。住所が変わった時などには変更届を出さなければならない等、ほとんどの事はご存じだと思いますが、以外なことが見落とされていたりします。『ついうっかり』や『知らなかった』でトラブルにならない様、細かな点まで注意して下さい。
目次
永住者の在留カードの期限
7年毎の更新
7年毎です。この7年更新をご存じない人は極少数だと思いますが、中には”permanent "という資格だけを見て、カードの更新まで考えない人も見受けます。法律も、永住者のカードの有効期限は7年と定めています(出入国管理及び難民認定法 19条の5の1 )。
16歳未満の場合
永住者で16歳未満の場合は、16歳の誕生日までがカードの有効期限です。7年に満たない場合でもカードを更新しなければなりません。16歳以上の永住者の場合のカードの更新は、満了日の2か月前からですが、この場合は6か月前から更新手続きが出来ます。
変更届が必要な場合
住居地を変更した時
新しく住居地を定めた場合や、変えた場合は、14日以内に住居地の市区町村長への届出が必要です。市区町村から、出入国管理庁に報告されますので、怠っていると次回更新の時や帰化・永住申請の時に影響があります。
住居地以外で変更届が必要な場合
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍又は地域
上記の内容に変更が生じた場合には、パスポートなど変更が確認できる書類を持参して、14日以内に出入国管理庁に出向く必要があります。
転職した時や離婚等
転職をして会社が変わった時、会社がM&Aなどによって社名が変わった時、会社が倒産して無くなってしまった時、移転して会社の住所が変わった時、配偶者と離婚や死別した時等、状況が変わった時には届を出す必要があります。
- 在留資格が、教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修の人
所属する機関や会社の名前、所在地が変わった時。所属する機関や会社がなくなった時。もしくは、その機関や会社から転職した場合。 - 在留資格が、研究、技・人・国、興行、技能の人
契約していた機関や会社の名前や住所が変わった時、倒産等によって会社がなくなってしまった時。転職をした時。 - 在留資格が家族滞在、特定活動、日配等、永住者等の配偶者の人が、離婚や死別した人
変更届が出来る人と代理行為
変更届は、本人が出入国管理庁や市区町村に出向かなければなりませんが、以下の様な場合は代理人や取次者を立てることが出来ます。
また、本人に代わって行える行為については、以下の様に1号行為と2号行為に分かれています。
- 1号行為とは、新規上陸後の住居地の届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出またはこの様な届出により変換される在留カードの受領をいいます。
届け出先は市区町村です。 - 2号行為とは、住居地以外の記載事項の変更の届出、在留カードの有効期間更新の申請、在留カードの紛失や汚損等による再交付申請やこれらの届出、申請により返還または交付される在留カードの受領をいいます。
届け出先は出入局管理庁です。
本人が病気等でいけない場合
対象は、1号行為と2号行為です。
出来ない理由が、入院中で動けない状態である等、どうしても本人が出向けない場合に限ります。この場合は、①配偶者、②子、③父又は母、④①~③以外の親族でその外国人と同居する人(16歳未満の者は除く)が届出をしなければなりません。この4人には順番があり、配偶者がいなければ子、子がいなければ父か母、それもいなければ同居している親族の順になります。配偶者がいるのに子は行けません。
委任をする場合
対象は、1号行為と2号行為です。
当人が、『依頼』をし、『委任状』を渡せば、①配偶者、②子、③父又は母、④①~③以外の親族でその外国人と同居する人(16歳未満の者は除く)の人は、当人に代わって届出をする事が出来ます。
法務省令で定める場合
1号行為については、外国人当人または本人が病気等でいけない場合に行かなければならない配偶者、子等から『依頼』を受けた人(委任状等は必要)若しくは、その外国人の法定代理人が、本人に代わってすることが出来ます。
2号行為については、以下の様に分かれます。
出入国管理庁長官に認可された人が代わってすることが出来る行為。
- 受け入れ機関の職員又は公益法人の職員
- 弁護士または行政書士
- 法定代理人 上記の3者は以下の行為を本人に代わってする事が出来ます。
- 住居地以外の記載事項の届出変更(氏名、生年月日、性別、国籍または地域)
- 在留カードの有効期間の更新申請、
- 紛失による在留カードの再交付申請及び汚損等による在留カードの再交付申請
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