大学や専門学校の就職課の中には、留学生のビザについて無頓着なところもありびっくりすることがあります。勿論取次士を配してキチンと対応している学校もありますが、個人情報の問題だからと言って本人に任せっきりのところも少なくありません。順調に就職出来れば問題ないですが、卒業しても就職が決まらない場合卒業生はどうしたらいいんでしょうか?

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留学ビザから就労ビザへの変更

3月の卒業に備えて就職活動をして4月入社が決まった場合、12月から在留資格変更許可申請の手続きができます。留学生が自らする場合もありますが、企業内に取次資格を持った社員がいたり提携先の行政書士に依頼して企業側が面倒を見る場合も多い様です。未だ、卒業はしていませんのでここで出せるのは卒業見込み証明書です。ホワイトカラー色が強い経理、IT、営業等でしたら技・人・国が、専門学校を卒業して介護の現場に赴く人もいますし、特定技能に変わる人もいるでしょう。

卒業後も就職活動を継続する場合

卒業後滞りなく就職できれば問題ないですが、思う様な就職が出来なかった場合は、特定活動に在留資格を変更することによって、その後1年間就職活動を続けることが出来ます。条件として、
①その人の在留状況に問題がなく、
②就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦がある場合は、就職活動を行うための在留資格(特定活動 在留期間は6月)への変更が認められます。更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間日本に滞在することが可能です。

備考:卒業後10か月目に内定が決まったとしましょう。実際の入社は、4月だったとした場合在留期間が切れてしまいます。この場合は、企業において採用されることを明記した文書(雇用開始時期、職種等を明記した内定書)を提出し、新たな特定活動を申請します。(就職活動のための特定活動とは異なるため、新たな申請が必要です。)実際に働き始めるまで在留が可能になります。(内定後1年を超えないこと。かつ、卒業後1年6か月以内であること。)

この在留資格に該当する外国人留学生

1.大学卒業生の場合

留学資格で在留して大学を(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、②卒業前から引き続き行っている就職活動をするために日本への在留を希望する人。(高等専門学校を卒業した外国人についても同様。)

2.専門学校生の場合

①留学資格で在留して日本の学校教育法上の専修学校専門課程を修了して、専門士の称号を取得し同課程を卒業した外国人で、かつ、
卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、
③修了した専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者(専門学校で修得した内容が、就こうとしている職業に関連していること。IT系の履修内容であるのに、営業職等は認められない。)

※その他継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)というのもありますが、今回は省略します。詳しくお知りになりたい方は、こちらをご参照ください。

まとめ

以上をまとめますと、大学や専門学校を卒業しても就職が決まらない外国人の方が、特別活動で日本に在留出来るための条件は、以下の様です。最大1年間在留出来ます。

就職活動継続のために求められる要件

留学ビザでの在留で、学校を卒業していること
• 卒業前から継続して就職活動をしていること
• 卒業した学校からの推薦があること
• 学んだ専攻内容と就職先の業務内容に関連性があること
• 就職活動中の生活費が確保されていること
• 資格外活動許可の規定を守っていること(資格外活動を取れば28時間の労働が認められる。)

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