特定技能外国人を受け入れるためには、企業側にも様々な要求が課されます。現業では今や不可欠な存在である特定技能者ですが、日本人を雇う以上に厳しい内容も要求されます。外国人の雇用に際しては、十分な配慮が要求されます。

特定技能

特定技能雇用契約が満たさなければならない要件

特定技能者を雇用する場合には、雇用契約を必ず書面で結ばなければなりません。この雇用契約に関して、以下の内容を満足していることが必要です。

① 分野省令で定める技能を要する業務に就かせること
② 所定労働時間が、他の労働者と同じであること
報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
④ 外国人であることを理由に待遇に差別的な取扱いをしていないこと
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
⑦ 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国がスムーズに出来る様必要な措置を講じること
⑧ 受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
⑨ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)※

まず、①ですが下記の12のいづれかの分野に該当したものでなければなりません。9つの基準の内特に重要なのが③の報酬です。比較する場合、例えばその地域の最低賃金等との比較はだめで、自社内での比較、もし自社内に該当者がいない場合は業界内でのモデル賃金等と同等である必要があります。過去雇用者側で不正が横行していたこともあり、この部分は厳しく見られます。また、派遣が出来るのは農業と漁業だけで、その他は直接雇用でなければなりません。

特定技能12分野

受入れ機関自体が満たさなければならない要件

企業として納税の義務を果たしているか、行方不明者等を出していないか、違約金や保証金等外国人に金銭的負担をかけていないか等が問われます。

① 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務の労働者非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき理由で行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成して、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していない
⑦ 受入れ機関が違約金を雇用契約の中に入れていない
⑧ 支援にかかる費用を、直接的にも間接的にもに外国人に負担させていないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労災保険関係の届出をしていること
⑪ 雇用契約を継続する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)※

税金等を払っている事は当然なのですが、ここで注意しておかなければならないのは②です。②は会社都合での人員整理です。人手不足なので外国人材が必要なのに、対応に矛盾があります。⑦で考えられるのは、転職等の場合でしょう。3年はいて欲しいと思っていたのに、1年足らずで他社に移ってしまう場合等、会社によっては違約金を課していた例もある様ですが、これもNGです。

支援に関して受け入れ側が満たさなければならない要件

大部分の企業は、支援体制については登録支援機関と契約を結びそちらに任せていると思います。①などを履行するためには、総務部門をもった組織があって、その中から外国人労働者向けの管理者を選任する等人員的に余裕のある規模でなければ実行が難しい会社もあります。労働契約書を結ぶ前の労働条件の説明の段階から、登録支援機関の補助を仰いでおいた方が良いと思います。

かなり流暢に日本語を話す人でも、契約書の様な複雑な日本語を完全に理解していると思うのは客観的に無理があると思えるからです。日本語検定N2は日本の大学卒程度で漢字も書けますし、会話もスムーズです。それでも本人に聞くと難解な契約書の読解には相当な不安があると言います。

登録支援機関は、どの言語に対応できるかを明示しています。雇う外国人によってその言語を話すスタッフを抱えている登録支援機関を選んで、後々問題が発生しない様にしておくことが望ましいと思います。

登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされます。

① 以下のいずれかに該当すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること

外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)※

各項目の※『分野に特有の基準に適合すること』というのは、各分野が独自に設けている上乗せ基準の事です。例えば、建設業では、建設業許可を持っている、JACの会員若しくは協賛会員である、CCUSに登録している等が該当します。

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