首尾よく特定技能1号の人を採用出来ました。でもこれから四半期ごとに定期的な報告をしていかなければなりません。特定技能1号者と定期的に面談をして、不満や不安が無いかを聞いて心神の健康に気を配らなければなりません。
3か月に一度とはいえ多忙な社長にとっては大変な作業です。提出をしないと罰則があります。

ここで、支援機関の出番です。初めて特定技能者を雇う企業は、年間30万円前後の契約料に疑問を抱くことがあるかも知れませんが、以下を読んでいただければご納得いただけると思います。

罰則

定期報告をしなかった時には、罰則の対象とみなされて罰金刑や科料が課されることがあります。

この場合、実際に払わなくてはならない罰金よりも、以降の採用に支障が出ることの方が影響が大きいと思います。

受入れ企業として作成・提出しなければならない書類

受入企業として、遵守しなければならない事項を守っているかどうかが確認されます。以下の4種類の書類の提出が必要です。

受入れ・活動状況に係る届出書

●受入れ・活動状況に係る届出書新参考様式第3-6号

全部で12項目あります。給料はきちんと支払っているか?特定技能者も雇用保険に入れているか?などが聞かれます。
この中で注意を要するのは、5の雇用状況に関する設問でしょう。行方不明者の有無の報告義務があります。

行方不明者が出たとしても会社に非が無い場合は、理由書を付ければいいのですが、体裁などを気にして虚偽の報告をしてしまいますと、罰則の対象になります。

特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況

参考様式第3-6号別紙

給料が契約通りに支払われているかどうかです。月給制で申請しているのに、日払いなどは許されません。時間外労働にもきちんと割増賃金が支払われていることが確認されます。

賃金台帳の写し

特定技能外国人の賃金台帳と比較対象となる日本人の賃金台帳を提出します。

報酬支払証明書

参考様式第5-7号

今は、金融機関を通しての支払いが殆どだと思いますが、給与を現金払いにしている場合には提出が必要です。

上記の書類は、支援機関が作成を代行し署名や捺印をを受け入れ企業がします。

登録支援機関が作成・提出する必要書類

ここは、登録支援機関が定期通り特定技能者と面談を実施し、不満や不安をきちんと拾い上げているかどうかを確認するものです。以下の3種類が必要です。

支援実施状況に係る届出書

●(参考様式第4-3号

メインは、在留資格の申請の時に入管に提出した、4の『1号特定技能外国人支援計画書』がきちんと履行されているかどうかの確認です。

特定技能義務的支援10項目

ここでも、行方不明者の有無について報告することが求められています。技能実習生や特定技能の行方不明者が、食い詰めから窃盗等の犯罪を引き起こすことが、社会問題になっています。隠すことは、ある種反社会的と捉えられても致し方なく、もし行方不明者が発生してしまった場合は、正直に申告しなければなりません。

定期面談報告書

●(参考様式第5-5号第5-6号

支援担当者は、特定技能外国人とその監督者の両者と3ヶ月に1回以上面談を行わなければなりません。特定技能外国人とその監督者用の質問内容はほぼ同じです。

・雇用契約と異なる業務に従事させられていないか(させていないか)。
・雇用契約に基づき毎月適切に報酬を受け取っているか(支払っているか)。
・暴行・脅迫・監禁等の不法行為を受けていないか(していないか)。

等などです。三者面談ではなく、監督者の申告通りの処遇が特定技能外国人になされているか、の確認になります。

支援機関の存在意義

雇う外国人労働者には、日本人と同レベルの賃金の支払いが求められます。その上で、登録支援機関に契約料として2~4万円を毎月支払う訳ですので雇用主の負担は軽くはありません。少なくはなりましたが、外国人だから安く使えると勘違いしている企業主がいます。

多少割増な人件費を負担しても、機会損失を防いでトータルとして収益を上げるという視点に立たないと特定技能の外国人の雇用は上手く行きません。

企業は、支援機関と二人三脚でやって行かなくてはならないのですが、残念ながら余り仕事をしない支援機関があることも事実です。支援機関を選ぶ際は、実績などを吟味して慎重に選んでください。

特定技能者を雇用した時に必須の支援機関の選び方、3つのポイント

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