国民健康保険

QUESTION

在留期間が1年でも国民健康保険に加入できますか?

ANSWER

出来ます。

加入資格 3か月超の在留資格者であること

日本に3か月を超えて滞在すると認められる場合には、国民健康保険に加入する事が出来ます。在留期間が3か月以下や短期滞在の外国人は、原則国民健康保険に入れません。但し、技能実習生として入国当初の在留期間が3か月であっても、雇用契約書等から3か月以上の在留が認められるような場合には加入できます。短期滞在の場合には、仮に長期に滞在しても認められません。在留資格のない外国人も原則加入できませんが、出産や乳幼児の予防接種等については例外もある様です。

生活保護

QUESTION

日本人の夫と離婚しました。子供の親権は私が持っています。現在無職で生活が苦しいです。生活保護を受けたいのですが、可能でしょうか?

ANSWER

出来ます。在留資格を日本人の配偶者等から定住者に変更すれば、定住外国人に対しては、日本人に準じた生活保護が受けられます。

生活保護が受けられる外国人資格

生活保護をうけられるのは、『日本国民』であることが条件ですから、外国人は基本的には生活保護は受けられません。しかし、生活保護法を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する人たち、特別永住者、難民にも適用するという国の指示があります。

上記の問題の場合、日本人と離婚していますので、『日本人の配偶者等』の在留資格は失うものの、日本人の子供を養育・監護していますので、定住者に認定される可能性が高いケースです。(☞離婚したら日本に居られなくなるの?

非居住者に対する所得税

QUESTION

私は、外国籍です。現在本国のA社で勤務しています。A社から派遣され、今後5か月間、日本の事業所で勤務することになりました。給与はA社から支払われるのですが、日本で税金を支払わなければならないのでしょうか?

ANSWER

日本国内での勤務に対する給与は、国内源泉所得として日本で税金を支払う必要があります。

所得税法における納税義務者区分

日本の所得税法は、個人を『居住者』と『非居住者』に分けています。更に『居住者』は『永住者』と『非永住者』に分けられます。

『居住者』とは、日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居住している個人と定義されています。
『非永住者』とは、居住者の内日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居住を有していた期間が合計5年以下である個人と定義されています。
『永住者』とは、非永住者以外の居住者と定義されています。


大雑把に言えば、居住者=永住者(≒日本人)+非永住者(≒外国人)という事ができます。


『非居住者』とは、居住者以外の個人とされています。日本に1年未満しか居住しない外国人と言えます。

非居住者が徴収される所得税

国内勤務による給与

非居住者は、国内源泉所得にのみ課税されます。国内源泉所得とは、日本国内の勤務により発生する給与や報酬の事です。

租税条約

本国と日本との間で租税条約等が結ばれている場合は、その租税条約等が優先的に適用されます。例えば日米租税条約では、一定の場合に源泉地国での課税を免除するとの規定があります。これによると今回の様なケースでは日本で課税されない可能性があります。適用される租税条約等の有無を確認して下さい。(☞ 財務省HP

財務省 租税条約

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